簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和29年3月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

簡易保険の保険金最高額は現在8万円に制限されているが、近年の経済事情から、この金額では制度本来の機能を十分に果たせない状況にある。簡易保険の保険金最高額は、勤労者の老後の生活安定、医療費、葬祭費、遺族の生活保障に必要な額を基準に定められてきた。今日の医療費、葬祭費、遺族生活費、物価指数等を考慮し、また民営保険の状況も踏まえ、制度本来の使命を果たすため、保険金最高額を13万円に引き上げることを提案する。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 郵政委員会 第11号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月11日)
(昭和29年3月11日)
参議院
(昭和29年3月16日)
(昭和29年3月17日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「八万円」を「十五万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂