簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第93号
公布年月日: 昭和50年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険法の一部改正案は、保険金の最高制限額の引き上げと廃疾保険金の支払い制度の改善を目的としている。保険金の最高制限額について、定期保険および一定の養老保険の限度額を現行の五百万円から八百万円に引き上げることで、加入者への保障内容の充実を図る。また、廃疾保険金の支払いについて、従来は保険契約者からの通知があった日を基準としていたが、傷害特約制度等の経験の蓄積により、実際に身体障害の状態となった日を基準とする制度に改める。これらの改正により、社会経済情勢の変化や保険需要の動向に対応しようとするものである。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 逓信委員会 第3号

審議経過

第76回国会

参議院
(昭和50年11月18日)
衆議院
(昭和50年11月19日)
(昭和50年11月20日)
参議院
(昭和50年12月23日)
(昭和50年12月24日)
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十二月二十七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第九十三号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「被保険者一人につきそれぞれ五百万円を超えてはならない」を「被保険者一人につき、それぞれ八百万円を超えてはならず、かつ、定期保険及び次条の規定により被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額と保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額とを異なる額とする養老保険(保険約款の定めるところにより保険契約者が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととするもの(以下「契約者死亡後自動継続保険」という。)を除く。)の保険契約並びにこれらに付された特約に係るものを除き五百万円を超えてはならない」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二十一条第二項中「保険約款の定めるところにより保険契約者が死亡したことに困り将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続保険」という。)」を「契約者死亡後自動継続保険」に改める。
第四十五条の見出し中「因る保険金の支払」を「よる保険金の支払等」に改め、同条第一項中「附され」を「付され」に、「因り」を「より」に、「通知のあつた」を「身体障害の状態になつた」に、「但し」を「ただし」に、「因る」を「よる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 村上勇
内閣総理大臣 三木武夫