近年の社会経済情勢の変化と保険需要の動向を踏まえ、簡易生命保険の年金に関する加入限度額を引き上げる必要がある。現行制度では、被保険者一人当たりの年金加入限度額は年額72万円となっているが、これを年額90万円まで引き上げることとする。本法律は公布の日から3ヶ月以内の政令で定める日から施行される。
参照した発言: 第120回国会 衆議院 逓信委員会 第5号