簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 平成3年4月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の社会経済情勢の変化と保険需要の動向を踏まえ、簡易生命保険の年金に関する加入限度額を引き上げる必要がある。現行制度では、被保険者一人当たりの年金加入限度額は年額72万円となっているが、これを年額90万円まで引き上げることとする。本法律は公布の日から3ヶ月以内の政令で定める日から施行される。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 逓信委員会 第5号

審議経過

第120回国会

参議院
(平成3年2月28日)
衆議院
(平成3年3月6日)
(平成3年3月7日)
参議院
(平成3年3月7日)
(平成3年4月2日)
(平成3年4月9日)
(平成3年4月9日)
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月十七日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第三十号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「七十二万円」を「九十万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
郵政大臣 関谷勝嗣
内閣総理大臣 海部俊樹