簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第145号
公布年月日: 昭和27年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険の保険金最高制限額について、現行の5万円では制度本来の機能を果たすには不十分であり、医療費、葬祭費、遺族生活費、物価指数等を考慮し、8万円に引き上げる。また、戦後インフレに対応するため設けられた保険契約の乗り換え制度は、少額契約の大部分が整理され目的を達したため廃止する。さらに、残存する約1,700万件の少額保険契約について、窓口払い込み等を除き毎月の保険料集金を停止し、事業経営の合理化を図る。未払い保険料は保険金支払い時に差し引くため、加入者への不利益は生じない。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 郵政委員会 第2号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年2月5日)
参議院
(昭和27年2月5日)
衆議院
(昭和27年2月20日)
(昭和27年2月21日)
(昭和27年2月22日)
(昭和27年2月27日)
参議院
(昭和27年3月5日)
衆議院
(昭和27年4月22日)
(昭和27年4月23日)
(昭和27年4月24日)
(昭和27年4月25日)
参議院
(昭和27年4月26日)
(昭和27年5月12日)
(昭和27年5月14日)
衆議院
(昭和27年5月15日)
(昭和27年7月31日)
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十五号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七條第一項中「五万円」を「八万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年六月一日から施行する。但し、次項から第四項までの規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。
2 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
3 昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約について払い込むべき保険料は、保険約款の定めるところにより、その取立を停止することができる。
4 前項の規定により取立を停止した保険料は、当該保険契約について保険金又は還付金を支払う場合において、支払金額から控除する。
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十五号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「五万円」を「八万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年六月一日から施行する。但し、次項から第四項までの規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。
2 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
3 昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約について払い込むべき保険料は、保険約款の定めるところにより、その取立を停止することができる。
4 前項の規定により取立を停止した保険料は、当該保険契約について保険金又は還付金を支払う場合において、支払金額から控除する。
郵政大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 吉田茂