簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 平成5年6月10日
法令の形式: 法律
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第五十七号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「保険金の支払」を「保険金等の支払」に改める。
第十五条中「又は」を「若しくは」に改め、「期間」の下に「又は保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を相続により又は第五十九条第一項の規定により承継した者(以下「相続等承継保険契約者」という。)を除く。)が死亡した日から保険期間の満了の日までの期間」を加える。
第十七条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 養老保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
第十七条第三項中「「定期年金保険付終身保険」という。)」の下に「、同項の規定により一体として提供される養老保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付養老保険」という。)」を、「それぞれ終身保険」の下に「、養老保険(契約者死亡後自動継続養老保険に関する別段の定めがある場合にあつては、契約者死亡後自動継続養老保険)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項第二号の定期年金保険は、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金の支払をするものでなければならない。
3 第一項第三号の養老保険は保険約款の定めるところにより保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続養老保険」という。)でなければならず、同号の定期年金保険は保険契約者が死亡した日から年金の支払をする定期年金保険(以下「契約者死亡後支払開始定期年金保険」という。)でなければならない。
第二十四条第一項中「定期年金保険付終身保険」の下に「、定期年金保険付養老保険」を加える。
第三十四条第一項中「又は定期年金保険付終身保険」を「、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険」に改める。
第三十九条第一項中「若しくは財形貯蓄保険」を「、財形貯蓄保険若しくは契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改め、「定期年金保険」の下に「(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)」を加え、同条第二項中「保険約款の定めるところにより保険契約者が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続保険」という。)」を「契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改める。
第四十条第三項中「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険」に改め、同項ただし書中「保険契約者の保険契約による権利義務を承継した者」を「相続等承継保険契約者」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、国が保険契約者の死亡後その者について前条第一項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合には、国は、年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、相続等承継保険契約者又は年金受取人において、当該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
第四十一条第一項中「とする。)」の下に「又は年金受取人(次項において「保険金等受取人」という。)」を加え、同条第二項中「保険金受取人」を「保険金等受取人」に改める。
第四十六条第一項中「又は財形貯蓄保険」を「、財形貯蓄保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改め、同条第二項中「定期年金保険」の下に「(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)」を加える。
第四十七条の二第二項中「第六十四条」を「第六十四条第一項」に改める。
第四十八条第六項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、「保険金」の下に「又は年金」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四十条第四項ただし書」を「第四十条第五項ただし書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定によりその効力を失つた契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)のうちその効力を失うまでに保険契約者が死亡したもので、その効力を失わなかつたとすれば国において第三十九条の規定による解除をすることができるものについては、国は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、相続等承継保険契約者に対し、年金の支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第四十条第四項ただし書の規定を準用する。
「第六節 保険金の支払」を「第六節 保険金等の支払」に改める。
第五十四条を次のように改める。
第五十四条 削除
第五十六条の見出し中「保険金」を「保険金等の」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、国は、年金を支払う責めに任じない。
一 保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。第三号において同じ。)が保険契約又はその復活の効力発生後一年を経過する前に自殺したとき。
二 保険契約者の保険契約による権利義務を第五十七条第二項又は第四項の規定により承継した者(第五十八条の二において「任意承継保険契約者」という。)がこれらの規定による承継後一年を経過する前に自殺したとき。
三 被保険者が故意に保険契約者を殺したとき。
第五十七条第一項中「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険」に改め、同条第二項中「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険」に改め、「母は」の下に「、被保険者の同意を得、かつ」を加え、「、被保険者の同意」を「国の承諾」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
第五十七条第三項中「定期年金保険」の下に「(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)」を加え、同条第四項中「前三項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約のうち保険契約者が被保険者の父又は母であるものにおいては、保険契約者でない父又は母は、年金支払事由発生日の前日までに限り、保険約款の定めるところにより国の承諾を得て、保険契約者から保険契約による権利義務を承継することができる。ただし、その保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
第五十八条第一項中「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改め、「前条第二項」の下に「又は第四項」を加え、同項ただし書中「相続又は次条第一項」を「相続により又は第五十九条第一項」に改め、同条第二項中「前条第一項及び第四項」を「契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約にあつては前条第一項本文及び第五項の規定を、契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては同条第三項及び第五項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「保険契約者は、年金支払事由発生日の前日までに限り」とあるのは、「保険契約者は」と読み替えるものとする。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(任意承継における告知義務違反による年金支払の免責)
第五十八条の二 定期年金保険付養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第五十七条第二項又は第四項の規定による保険契約による権利義務の承継の当時、任意承継保険契約者が当該承継に関し国が提示する質問表に掲げる質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げた場合において、当該任意承継保険契約者が当該承継後二年を経過するまでの間に死亡したときは、国は、年金を支払う責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、国がその事実を知り、若しくは過失によつてこれを知らなかつたとき、又は相続等承継保険契約者若しくは年金受取人において、当該任意承継保険契約者の死亡の原因がその告げ若しくは告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
第五十九条第四項中「又は定期年金保険付終身保険」を「、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、第五十六条第三項、前条又は第七十三条第四項の規定により年金を支払わない場合は、この限りでない。
第六十二条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約に係る年金額の増額(契約者死亡後自動継続養老保険から定期年金保険付養老保険への変更を含む。)
第六十三条中「第四項」を「第五項」に改め、「、第五十四条」を削り、「までを除く。)」の下に「及び第三項(第二号及び第三号を除く。)」を加える。
第六十四条の見出し中「保険金の」を「保険金等の」に改め、同条中「同条」を「同条第一項及び第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)において、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が保険金額の増額等変更契約の効力発生前において受けた傷害又はかかつた疾病によりその効力発生後に第七十六条第三項に規定する身体障害の状態になつてその旨の通知があつた場合においては、同項の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の年金額の全部又は一部を支払わないことができる。
第六十六条第一項中「及び第四項」を「及び第五項」に、「第四十八条第四項から第六項まで」を「第四十八条第五項から第七項まで」に改める。
第六十九条第一項第三号中「定期年金保険付終身保険」の下に「、定期年金保険付養老保険」を加え、同条第二項第一号中「養老保険」の下に「(定期年金保険付養老保険を除く。)」を加え、同条第三項中「場合(」の下に「契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては第五十六条第三項、第五十八条の二又は第七十三条第四項の規定により年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き、」を加え、「、主たる被保険者」を「主たる被保険者」に、「場合)」を「場合に限る。)」に、「同項」を「第一項」に改める。
第七十一条ただし書中「とき)」の下に「、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては同条第四項の支払の免責の請求があつたとき」を加え、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第七十三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者の復活があつた場合においても、国は、保険契約の失効後その復活までに保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が死亡したときは、年金の支払をする責めに任じない。
第七十六条第一項中「定期年金保険付終身保険」の下に「又は定期年金保険付養老保険」を加え、同条に次の一項を加える。
3 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約においては、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が保険契約の効力発生後(復活した保険契約についてはその復活の効力発生後とし、第五十七条第二項又は第四項の規定によりその権利義務の承継があつた保険契約についてはその承継後とする。)において受けた傷害又はかかつた疾病により保険約款の定める身体障害の状態になつた場合において、保険契約者から保険約款の定めるところによりその旨の通知があつたときは、当該保険契約については、その身体障害の状態になつた日に当該傷害又は疾病により保険契約者が死亡したものとみなして、この章の規定を適用する。ただし、保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因とする場合は、この限りでない。
第八十一条第一項第三号中「第七十六条」を「第七十六条第一項及び第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正前の第五十四条の規定は、この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約については、なおその効力を有する。
郵政大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第五十七号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「保険金の支払」を「保険金等の支払」に改める。
第十五条中「又は」を「若しくは」に改め、「期間」の下に「又は保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を相続により又は第五十九条第一項の規定により承継した者(以下「相続等承継保険契約者」という。)を除く。)が死亡した日から保険期間の満了の日までの期間」を加える。
第十七条第一項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 養老保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの
第十七条第三項中「「定期年金保険付終身保険」という。)」の下に「、同項の規定により一体として提供される養老保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付養老保険」という。)」を、「それぞれ終身保険」の下に「、養老保険(契約者死亡後自動継続養老保険に関する別段の定めがある場合にあつては、契約者死亡後自動継続養老保険)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項第二号の定期年金保険は、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金の支払をするものでなければならない。
3 第一項第三号の養老保険は保険約款の定めるところにより保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続養老保険」という。)でなければならず、同号の定期年金保険は保険契約者が死亡した日から年金の支払をする定期年金保険(以下「契約者死亡後支払開始定期年金保険」という。)でなければならない。
第二十四条第一項中「定期年金保険付終身保険」の下に「、定期年金保険付養老保険」を加える。
第三十四条第一項中「又は定期年金保険付終身保険」を「、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険」に改める。
第三十九条第一項中「若しくは財形貯蓄保険」を「、財形貯蓄保険若しくは契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改め、「定期年金保険」の下に「(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)」を加え、同条第二項中「保険約款の定めるところにより保険契約者が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続保険」という。)」を「契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改める。
第四十条第三項中「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険」に改め、同項ただし書中「保険契約者の保険契約による権利義務を承継した者」を「相続等承継保険契約者」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、国が保険契約者の死亡後その者について前条第一項の解除の原因たる事実の存することによりその保険契約の解除をした場合には、国は、年金の支払をする責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、相続等承継保険契約者又は年金受取人において、当該保険契約者の死亡の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
第四十一条第一項中「とする。)」の下に「又は年金受取人(次項において「保険金等受取人」という。)」を加え、同条第二項中「保険金受取人」を「保険金等受取人」に改める。
第四十六条第一項中「又は財形貯蓄保険」を「、財形貯蓄保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改め、同条第二項中「定期年金保険」の下に「(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)」を加える。
第四十七条の二第二項中「第六十四条」を「第六十四条第一項」に改める。
第四十八条第六項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、「保険金」の下に「又は年金」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四十条第四項ただし書」を「第四十条第五項ただし書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定によりその効力を失つた契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)のうちその効力を失うまでに保険契約者が死亡したもので、その効力を失わなかつたとすれば国において第三十九条の規定による解除をすることができるものについては、国は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、相続等承継保険契約者に対し、年金の支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第四十条第四項ただし書の規定を準用する。
「第六節 保険金の支払」を「第六節 保険金等の支払」に改める。
第五十四条を次のように改める。
第五十四条 削除
第五十六条の見出し中「保険金」を「保険金等の」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、次に掲げる場合には、国は、年金を支払う責めに任じない。
一 保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。第三号において同じ。)が保険契約又はその復活の効力発生後一年を経過する前に自殺したとき。
二 保険契約者の保険契約による権利義務を第五十七条第二項又は第四項の規定により承継した者(第五十八条の二において「任意承継保険契約者」という。)がこれらの規定による承継後一年を経過する前に自殺したとき。
三 被保険者が故意に保険契約者を殺したとき。
第五十七条第一項中「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険」に改め、同条第二項中「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険」に改め、「母は」の下に「、被保険者の同意を得、かつ」を加え、「、被保険者の同意」を「国の承諾」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、年金支払事由発生日以後は、この限りでない。
第五十七条第三項中「定期年金保険」の下に「(契約者死亡後支払開始定期年金保険を除く。)」を加え、同条第四項中「前三項」を「第一項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約のうち保険契約者が被保険者の父又は母であるものにおいては、保険契約者でない父又は母は、年金支払事由発生日の前日までに限り、保険約款の定めるところにより国の承諾を得て、保険契約者から保険契約による権利義務を承継することができる。ただし、その保険契約に特約が付されている場合にあつては、被保険者の同意を得なければならない。
第五十八条第一項中「契約者死亡後自動継続保険」を「契約者死亡後自動継続養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険」に改め、「前条第二項」の下に「又は第四項」を加え、同項ただし書中「相続又は次条第一項」を「相続により又は第五十九条第一項」に改め、同条第二項中「前条第一項及び第四項」を「契約者死亡後自動継続養老保険の保険契約にあつては前条第一項本文及び第五項の規定を、契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約にあつては同条第三項及び第五項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「保険契約者は、年金支払事由発生日の前日までに限り」とあるのは、「保険契約者は」と読み替えるものとする。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(任意承継における告知義務違反による年金支払の免責)
第五十八条の二 定期年金保険付養老保険又は契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、第五十七条第二項又は第四項の規定による保険契約による権利義務の承継の当時、任意承継保険契約者が当該承継に関し国が提示する質問表に掲げる質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げた場合において、当該任意承継保険契約者が当該承継後二年を経過するまでの間に死亡したときは、国は、年金を支払う責めに任ぜず、また、既にその年金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、国がその事実を知り、若しくは過失によつてこれを知らなかつたとき、又は相続等承継保険契約者若しくは年金受取人において、当該任意承継保険契約者の死亡の原因がその告げ若しくは告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
第五十九条第四項中「又は定期年金保険付終身保険」を「、定期年金保険付終身保険又は定期年金保険付養老保険」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては、第五十六条第三項、前条又は第七十三条第四項の規定により年金を支払わない場合は、この限りでない。
第六十二条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約に係る年金額の増額(契約者死亡後自動継続養老保険から定期年金保険付養老保険への変更を含む。)
第六十三条中「第四項」を「第五項」に改め、「、第五十四条」を削り、「までを除く。)」の下に「及び第三項(第二号及び第三号を除く。)」を加える。
第六十四条の見出し中「保険金の」を「保険金等の」に改め、同条中「同条」を「同条第一項及び第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)において、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が保険金額の増額等変更契約の効力発生前において受けた傷害又はかかつた疾病によりその効力発生後に第七十六条第三項に規定する身体障害の状態になつてその旨の通知があつた場合においては、同項の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の年金額の全部又は一部を支払わないことができる。
第六十六条第一項中「及び第四項」を「及び第五項」に、「第四十八条第四項から第六項まで」を「第四十八条第五項から第七項まで」に改める。
第六十九条第一項第三号中「定期年金保険付終身保険」の下に「、定期年金保険付養老保険」を加え、同条第二項第一号中「養老保険」の下に「(定期年金保険付養老保険を除く。)」を加え、同条第三項中「場合(」の下に「契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては第五十六条第三項、第五十八条の二又は第七十三条第四項の規定により年金を支払わない場合において被保険者が死亡したときを除き、」を加え、「、主たる被保険者」を「主たる被保険者」に、「場合)」を「場合に限る。)」に、「同項」を「第一項」に改める。
第七十一条ただし書中「とき)」の下に「、契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約にあつては同条第四項の支払の免責の請求があつたとき」を加え、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第七十三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者の復活があつた場合においても、国は、保険契約の失効後その復活までに保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。)が死亡したときは、年金の支払をする責めに任じない。
第七十六条第一項中「定期年金保険付終身保険」の下に「又は定期年金保険付養老保険」を加え、同条に次の一項を加える。
3 契約者死亡後支払開始定期年金保険又は定期年金保険付養老保険の保険契約においては、保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が保険契約の効力発生後(復活した保険契約についてはその復活の効力発生後とし、第五十七条第二項又は第四項の規定によりその権利義務の承継があつた保険契約についてはその承継後とする。)において受けた傷害又はかかつた疾病により保険約款の定める身体障害の状態になつた場合において、保険契約者から保険約款の定めるところによりその旨の通知があつたときは、当該保険契約については、その身体障害の状態になつた日に当該傷害又は疾病により保険契約者が死亡したものとみなして、この章の規定を適用する。ただし、保険契約者又は被保険者の故意による傷害又は疾病を原因とする場合は、この限りでない。
第八十一条第一項第三号中「第七十六条」を「第七十六条第一項及び第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正前の第五十四条の規定は、この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約については、なおその効力を有する。
郵政大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 宮沢喜一