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簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 昭和49年4月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
簡易生命保険法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十七号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項に次の一号を加える。
十四
割増金に関する事項
第十七条第一項中「三百万円をこえて」を「五百万円を超えて」に改め、同条第二項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第三十一条第一項中「(その額が当該保険契約につき第四十七条第一項又は第二項の規定により剰余金を分配するものとした場合において分配すべきこととなる額に満たない保険契約にあつては、当該分配すべきこととなる剰余金の額に相当する金額)」を削る。
第四十七条第三項を削る。
第二章中第五十四条の次に次の一条を加える。
(割増金付簡易生命保険の取扱い)
第五十四条の二
簡易生命保険については、くじ引により割増金を付ける取扱いをすることができる。
2
前項の割増金については、所得税を課さない。
附 則
1
この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2
昭和五十年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の第十七条第一項中「被保険者一人につきそれぞれ五百万円を超えてはならない。」とあるのは「被保険者一人につき、それぞれ五百万円を超えてはならず、かつ、定期保険の保険契約及びこれに付された傷害特約に係るものを除き三百万円を超えてはならない。」とする。
3
この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
4
この法律による改正後の第六条第一項第十四号及び第五十四条の二の規定は、昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に取扱いを開始した割増金付の簡易生命保険については、これらの規定は、なおその効力を有する。
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角榮
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十七号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項に次の一号を加える。
十四
割増金に関する事項
第十七条第一項中「三百万円をこえて」を「五百万円を超えて」に改め、同条第二項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第三十一条第一項中「(その額が当該保険契約につき第四十七条第一項又は第二項の規定により剰余金を分配するものとした場合において分配すべきこととなる額に満たない保険契約にあつては、当該分配すべきこととなる剰余金の額に相当する金額)」を削る。
第四十七条第三項を削る。
第二章中第五十四条の次に次の一条を加える。
(割増金付簡易生命保険の取扱い)
第五十四条の二
簡易生命保険については、くじ引により割増金を付ける取扱いをすることができる。
2
前項の割増金については、所得税を課さない。
附 則
1
この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2
昭和五十年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の第十七条第一項中「被保険者一人につきそれぞれ五百万円を超えてはならない。」とあるのは「被保険者一人につき、それぞれ五百万円を超えてはならず、かつ、定期保険の保険契約及びこれに付された傷害特約に係るものを除き三百万円を超えてはならない。」とする。
3
この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
4
この法律による改正後の第六条第一項第十四号及び第五十四条の二の規定は、昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に取扱いを開始した割増金付の簡易生命保険については、これらの規定は、なおその効力を有する。
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角栄
本文
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