簡易生命保険の保険金の最高制限額を被保険者一人につき300万円から500万円に、最低制限額を保険契約一件につき10万円から20万円に引き上げる。また、不慮の事故等による死亡時の保険金倍額支払いの場合にも剰余金を分配するようにする。さらに、貯蓄増強のため、1976年3月31日までの臨時措置として、くじ引きによる割増金付簡易生命保険の取り扱いを可能とする。加えて、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用利回り向上のため、運用範囲を電力債から社債一般に拡大し、金融債及び社債の保有限度枠をそれぞれ積立金の20%と10%に拡大する。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 逓信委員会 第12号