簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和49年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険の保険金の最高制限額を被保険者一人につき300万円から500万円に、最低制限額を保険契約一件につき10万円から20万円に引き上げる。また、不慮の事故等による死亡時の保険金倍額支払いの場合にも剰余金を分配するようにする。さらに、貯蓄増強のため、1976年3月31日までの臨時措置として、くじ引きによる割増金付簡易生命保険の取り扱いを可能とする。加えて、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用利回り向上のため、運用範囲を電力債から社債一般に拡大し、金融債及び社債の保有限度枠をそれぞれ積立金の20%と10%に拡大する。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 逓信委員会 第12号

審議経過

第72回国会

参議院
(昭和49年2月5日)
衆議院
(昭和49年3月27日)
(昭和49年4月3日)
(昭和49年4月4日)
(昭和49年4月5日)
参議院
(昭和49年4月25日)
(昭和49年4月26日)
(昭和49年6月18日)
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十七号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項に次の一号を加える。
十四 割増金に関する事項
第十七条第一項中「三百万円をこえて」を「五百万円を超えて」に改め、同条第二項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第三十一条第一項中「(その額が当該保険契約につき第四十七条第一項又は第二項の規定により剰余金を分配するものとした場合において分配すべきこととなる額に満たない保険契約にあつては、当該分配すべきこととなる剰余金の額に相当する金額)」を削る。
第四十七条第三項を削る。
第二章中第五十四条の次に次の一条を加える。
(割増金付簡易生命保険の取扱い)
第五十四条の二 簡易生命保険については、くじ引により割増金を付ける取扱いをすることができる。
2 前項の割増金については、所得税を課さない。
附 則
1 この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2 昭和五十年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の第十七条第一項中「被保険者一人につきそれぞれ五百万円を超えてはならない。」とあるのは「被保険者一人につき、それぞれ五百万円を超えてはならず、かつ、定期保険の保険契約及びこれに付された傷害特約に係るものを除き三百万円を超えてはならない。」とする。
3 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の第六条第一項第十四号及び第五十四条の二の規定は、昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に取扱いを開始した割増金付の簡易生命保険については、これらの規定は、なおその効力を有する。
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角榮
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第三十七号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項に次の一号を加える。
十四 割増金に関する事項
第十七条第一項中「三百万円をこえて」を「五百万円を超えて」に改め、同条第二項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第三十一条第一項中「(その額が当該保険契約につき第四十七条第一項又は第二項の規定により剰余金を分配するものとした場合において分配すべきこととなる額に満たない保険契約にあつては、当該分配すべきこととなる剰余金の額に相当する金額)」を削る。
第四十七条第三項を削る。
第二章中第五十四条の次に次の一条を加える。
(割増金付簡易生命保険の取扱い)
第五十四条の二 簡易生命保険については、くじ引により割増金を付ける取扱いをすることができる。
2 前項の割増金については、所得税を課さない。
附 則
1 この法律は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2 昭和五十年三月三十一日までの間は、この法律による改正後の第十七条第一項中「被保険者一人につきそれぞれ五百万円を超えてはならない。」とあるのは「被保険者一人につき、それぞれ五百万円を超えてはならず、かつ、定期保険の保険契約及びこれに付された傷害特約に係るものを除き三百万円を超えてはならない。」とする。
3 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の第六条第一項第十四号及び第五十四条の二の規定は、昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に取扱いを開始した割増金付の簡易生命保険については、これらの規定は、なおその効力を有する。
郵政大臣 原田憲
内閣総理大臣 田中角栄