簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 昭和47年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険法の一部改正案は、保険金の最高制限額を200万円から300万円に引き上げることを主な内容としており、その他若干の制度改善を図ることを目的としている。これは、国民所得の向上や生命保険思想の普及を背景に、簡易保険事業が堅実な運営を続けており、新契約募集も着実に伸展していることを踏まえた改正である。

参照した発言:
第68回国会 参議院 逓信委員会 第2号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年3月7日)
衆議院
(昭和47年4月5日)
(昭和47年4月6日)
(昭和47年4月12日)
(昭和47年4月14日)
参議院
(昭和47年4月18日)
(昭和47年4月25日)
(昭和47年5月9日)
(昭和47年5月10日)
(昭和47年6月16日)
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十四号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「二百万円」を「三百万円」に改める。
第二十一条第二項中「三年以上」を「二年以上」に改める。
第三十二条第一項及び第三十七条の六中「支払う」を「支払わないことができる」に改める。
第三十九条中「九十八」を「百分の百」に改める。
第四十四条第一項中「支払う」を「支払わないことができる」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の第三十九条の規定は、この法律の施行後に発生した同条に規定する事由に因る還付金の支払から適用する。
郵政大臣 廣瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年五月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十四号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「二百万円」を「三百万円」に改める。
第二十一条第二項中「三年以上」を「二年以上」に改める。
第三十二条第一項及び第三十七条の六中「支払う」を「支払わないことができる」に改める。
第三十九条中「九十八」を「百分の百」に改める。
第四十四条第一項中「支払う」を「支払わないことができる」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の第三十九条の規定は、この法律の施行後に発生した同条に規定する事由に因る還付金の支払から適用する。
郵政大臣 広瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作