(定期保険の保険期間の更新)
第四十七条の二 定期保険の保険契約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は、適用しない。
2 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約について、第三十九条第二項、第五十二条第一項、第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第七十六条第一項の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第六十三条において準用する第三十九条第二項、第五十二条第一項及び第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定並びに第六十四条の規定を適用する場合には、第六十二条第二項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日は更新前の同項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日とする。
3 定期保険の保険契約に付する特約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は、適用しない。
4 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約に付する特約について、第三十九条第二項、第五十二条第四項及び第五十六条の二の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第六十六条第一項において準用する第三十九条第二項及び第五十六条の二の規定並びに第六十七条の規定を適用する場合には、第六十五条第二項の特約変更契約の効力発生の日は更新前の同項の特約変更契約の効力発生の日とする。