簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 平成4年5月22日
法令の形式: 法律
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十二日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第五十四号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に、「第五十六条」を「第五十六条の二」に改める。
第五条第二項中「傷害特約又は疾病傷害特約(以下「特約」という。)」を「簡易生命保険特約」に改める。
第六条第一項を削り、同条第二項中「疾病傷害特約」を「簡易生命保険特約(以下「特約」という。)」に、「不慮の事故等」を「不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」という。)」に改め、「受けた傷害」の下に「並びにその者の生存」を加え、同項を同条とする。
第十八条及び第十九条を次のように改める。
(特約)
第十八条 特約においては、被保険者(家族保険及び夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者)がその保険期間中に疾病にかかつたとき、又は不慮の事故等により傷害を受けたときは、保険約款の定めるところにより、次に掲げる事由に対し保険金を支払うほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことに対し保険金を支払う。
一 当該疾病又は傷害を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態
二 当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害(常時の介護を要する身体障害の状態を除く。)
三 当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院
四 前三号に掲げるもののほか、当該疾病又は傷害によつて生じた結果
第十九条 削除
第二十条第三項中「傷害特約及び疾病傷害特約」を「特約」に、「千万円」を「次に掲げる特約の区分に応じ、それぞれ千万円」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第十八条第一号又は第二号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約
二 第十八条第三号又は第四号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約
第三十九条第一項中「又は財形貯蓄保険の保険契約」を「若しくは財形貯蓄保険の保険契約又は終身年金保険、定期年金保険若しくは夫婦年金保険の保険契約で特約を付するもの」に、「第五条第一項の契約」を「保険契約」に、「、保険契約の」を「、保険契約(特約に係る質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、特約に係る部分)の」に改め、同条第二項中「除く」を「除き、特約にあつては、その期間内に保険金の支払の事由が発生した場合において、その保険金の支払の事由について同項の解除の原因たる事実の存するときを除く」に改める。
第四十条に次の一項を加える。
4 特約においては、国は、特約に係る保険金(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生した後その保険金の支払の事由について前条第一項の解除の原因たる事実の存することにより特約の解除をした場合においても、特約に係る保険金(その保険金の支払の事由が発生した後特約の解除までに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金を含む。)の支払をする責めに任ぜず、また、既にその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は保険金受取人において、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
第四十一条第一項中「特約が付されている保険契約にあつては主契約に係る保険金受取人とし、」を削り、「定める」の下に「保険金受取人とし、特約にあつては特約に係る」を加える。
第二章第四節中第四十七条の次に次の一条を加える。
(定期保険の保険期間の更新)
第四十七条の二 定期保険の保険契約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は、適用しない。
2 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約について、第三十九条第二項、第五十二条第一項、第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第七十六条第一項の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第六十三条において準用する第三十九条第二項、第五十二条第一項及び第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定並びに第六十四条の規定を適用する場合には、第六十二条第二項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日は更新前の同項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日とする。
3 定期保険の保険契約に付する特約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は、適用しない。
4 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約に付する特約について、第三十九条第二項、第五十二条第四項及び第五十六条の二の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第六十六条第一項において準用する第三十九条第二項及び第五十六条の二の規定並びに第六十七条の規定を適用する場合には、第六十五条第二項の特約変更契約の効力発生の日は更新前の同項の特約変更契約の効力発生の日とする。
第四十八条第三項中「(特約に係るものを除く。)の支払」を「(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うもの及び特約に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払」に、「(特約に係るものを除く。)につき」を「につき」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「及び第四項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項若しくは第二項又は次条の規定によりその効力を失つた特約(その効力を失うまでに保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。)で、その効力を失わなかつたとすれば国において第三十九条の規定による解除をすることができるものについては、国は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該特約の保険契約者(当該特約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由(その保険金の支払の事由が発生した後第一項若しくは第二項又は次条の規定によりその効力を失うまでに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金の支払の事由を含む。)に係る保険金につき、その支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第四十条第四項ただし書の規定を準用する。
第五十二条第四項中「疾病傷害特約」を「特約」に改める。
第二章第六節中第五十六条の次に次の一条を加える。
(特約に係る保険事故の特例)
第五十六条の二 特約においては、保険契約が当該保険契約の効力発生後二年以上継続した場合(第三十九条第一項の規定により国が保険契約の解除をすることができる場合には、同条第二項の規定によりその解除権が消滅したときに限る。)において、被保険者が当該保険契約の効力発生前にかかつた疾病により第十八条に規定する事由が生じたときは、当該疾病を被保険者が同条の保険期間中にかかつたものとみなして、同条の規定を適用する。
第六十三条中「第三十八条から第四十二条まで」を「第三十八条、第三十九条、第四十条(第四項を除く。)、第四十一条、第四十二条」に、「第四十八条第二項から第五項まで」を「第四十八条(第一項及び第四項を除く。)」に改める。
第六十五条第一項第一号中「特約が付されていない保険契約への」を削る。
第六十六条中「第三十八条」の下に「、第三十九条、第四十条第一項及び第四項、第四十一条」を加え、「及び第四十七条第三項」を「、第四十七条第三項、第四十八条第四項から第六項まで、第五十六条の二並びに第六十九条第一項」に改め、後段を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものについては、第五十六条の二の規定は、準用しない。
第六十六条に次の一項を加える。
2 前項の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条第一項中「疾病傷害特約」を「特約」に改め、同条第二項中「又は疾病にかかり、その効力発生後に第十八条又は第十九条に規定する結果」を「その効力発生後に第十八条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に疾病にかかり、その効力発生後二年を経過するまでの間(前条第一項において準用する第三十九条第一項の規定により国が特約変更契約の解除をすることができる場合において、その解除権が当該契約の効力発生後二年を超えて存続するときは、その二年を超えて存続する間を含む。)に第十八条に規定する事由」に改める。
第七十一条中「達したとき)」の下に「、特約にあつては同条第四項の支払の免責の請求があつたとき」を加える。
第七十三条第四項中「保険契約の失効後その復活までに被保険者がかかつた疾病又は不慮の事故等により受けた傷害について」を「被保険者が保険契約の失効後その復活までに傷害を受け、第十八条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が保険契約の失効後その復活までに疾病にかかり、その失効からその復活後二年を経過するまでの間(次条において準用する第三十九条第一項の規定により国が保険契約の解除をすることができる場合において、その解除権が保険契約の復活後二年を超えて存続するときは、その二年を超えて存続する間を含む。)に第十八条に規定する事由が生じたときは、これらの事由に係る」に改める。
第七十五条第三項中「疾病傷害特約」を「特約」に改める。
第八十一条第一項第四号中「保険金」の下に「(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める部分に限る。)及び第二章第四節中第四十七条の次に一条を加える改正規定(第四十七条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特約に関する経過措置)
2 改正前の第六条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約(以下「旧特約」という。)であってこの法律の施行前に効力が生じたもの(この法律の施行前に受けた保険契約の申込み、変更の申込み又は復活の申込みに係る旧特約を含む。)については、なお従前の例による。
3 改正後の第二十条第三項の規定の適用については、旧特約に係る保険金額は、同項第一号に掲げる特約の区分に係る保険金額であり、かつ、同項第二号に掲げる特約の区分に係る保険金額であるものとみなす。
(定期保険に関する経過措置)
4 第二章第四節中第四十七条の次に一条を加える改正規定(第四十七条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)の施行前に効力が生じた定期保険の保険契約については、改正後の第四十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
郵政大臣 渡辺秀央
内閣総理大臣 宮澤喜一
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年五月二十二日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第五十四号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十七条」を「第四十七条の二」に、「第五十六条」を「第五十六条の二」に改める。
第五条第二項中「傷害特約又は疾病傷害特約(以下「特約」という。)」を「簡易生命保険特約」に改める。
第六条第一項を削り、同条第二項中「疾病傷害特約」を「簡易生命保険特約(以下「特約」という。)」に、「不慮の事故等」を「不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」という。)」に改め、「受けた傷害」の下に「並びにその者の生存」を加え、同項を同条とする。
第十八条及び第十九条を次のように改める。
(特約)
第十八条 特約においては、被保険者(家族保険及び夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者)がその保険期間中に疾病にかかつたとき、又は不慮の事故等により傷害を受けたときは、保険約款の定めるところにより、次に掲げる事由に対し保険金を支払うほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことに対し保険金を支払う。
一 当該疾病又は傷害を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態
二 当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害(常時の介護を要する身体障害の状態を除く。)
三 当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院
四 前三号に掲げるもののほか、当該疾病又は傷害によつて生じた結果
第十九条 削除
第二十条第三項中「傷害特約及び疾病傷害特約」を「特約」に、「千万円」を「次に掲げる特約の区分に応じ、それぞれ千万円」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第十八条第一号又は第二号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約
二 第十八条第三号又は第四号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約
第三十九条第一項中「又は財形貯蓄保険の保険契約」を「若しくは財形貯蓄保険の保険契約又は終身年金保険、定期年金保険若しくは夫婦年金保険の保険契約で特約を付するもの」に、「第五条第一項の契約」を「保険契約」に、「、保険契約の」を「、保険契約(特約に係る質問事項につき悪意又は重大な過失によつて事実を告げず、又は真実でないことを告げたときは、特約に係る部分)の」に改め、同条第二項中「除く」を「除き、特約にあつては、その期間内に保険金の支払の事由が発生した場合において、その保険金の支払の事由について同項の解除の原因たる事実の存するときを除く」に改める。
第四十条に次の一項を加える。
4 特約においては、国は、特約に係る保険金(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生した後その保険金の支払の事由について前条第一項の解除の原因たる事実の存することにより特約の解除をした場合においても、特約に係る保険金(その保険金の支払の事由が発生した後特約の解除までに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金を含む。)の支払をする責めに任ぜず、また、既にその保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。ただし、保険契約者又は保険金受取人において、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由の原因がその告げ又は告げなかつた事実に基づかないことを証明したときは、この限りでない。
第四十一条第一項中「特約が付されている保険契約にあつては主契約に係る保険金受取人とし、」を削り、「定める」の下に「保険金受取人とし、特約にあつては特約に係る」を加える。
第二章第四節中第四十七条の次に次の一条を加える。
(定期保険の保険期間の更新)
第四十七条の二 定期保険の保険契約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は、適用しない。
2 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約について、第三十九条第二項、第五十二条第一項、第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第七十六条第一項の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第六十三条において準用する第三十九条第二項、第五十二条第一項及び第五十六条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定並びに第六十四条の規定を適用する場合には、第六十二条第二項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日は更新前の同項の保険金額の増額等変更契約の効力発生の日とする。
3 定期保険の保険契約に付する特約においては、保険約款の定めるところにより、その保険期間を更新することができる。この場合には、第二十八条及び第三十八条から前条までの規定は、適用しない。
4 前項の規定により保険期間を更新した定期保険の保険契約に付する特約について、第三十九条第二項、第五十二条第四項及び第五十六条の二の規定を適用する場合には、保険契約の効力発生の日は更新前の保険契約の効力発生の日とし、第六十六条第一項において準用する第三十九条第二項及び第五十六条の二の規定並びに第六十七条の規定を適用する場合には、第六十五条第二項の特約変更契約の効力発生の日は更新前の同項の特約変更契約の効力発生の日とする。
第四十八条第三項中「(特約に係るものを除く。)の支払」を「(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うもの及び特約に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支払」に、「(特約に係るものを除く。)につき」を「につき」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「及び第四項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項若しくは第二項又は次条の規定によりその効力を失つた特約(その効力を失うまでに保険金(被保険者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。以下この項において同じ。)の支払の事由が発生したものに限る。)で、その効力を失わなかつたとすれば国において第三十九条の規定による解除をすることができるものについては、国は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該特約の保険契約者(当該特約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、当該解除の原因たる事実の存する保険金の支払の事由(その保険金の支払の事由が発生した後第一項若しくは第二項又は次条の規定によりその効力を失うまでに発生した保険金の支払の事由がある場合には、その保険金の支払の事由を含む。)に係る保険金につき、その支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第四十条第四項ただし書の規定を準用する。
第五十二条第四項中「疾病傷害特約」を「特約」に改める。
第二章第六節中第五十六条の次に次の一条を加える。
(特約に係る保険事故の特例)
第五十六条の二 特約においては、保険契約が当該保険契約の効力発生後二年以上継続した場合(第三十九条第一項の規定により国が保険契約の解除をすることができる場合には、同条第二項の規定によりその解除権が消滅したときに限る。)において、被保険者が当該保険契約の効力発生前にかかつた疾病により第十八条に規定する事由が生じたときは、当該疾病を被保険者が同条の保険期間中にかかつたものとみなして、同条の規定を適用する。
第六十三条中「第三十八条から第四十二条まで」を「第三十八条、第三十九条、第四十条(第四項を除く。)、第四十一条、第四十二条」に、「第四十八条第二項から第五項まで」を「第四十八条(第一項及び第四項を除く。)」に改める。
第六十五条第一項第一号中「特約が付されていない保険契約への」を削る。
第六十六条中「第三十八条」の下に「、第三十九条、第四十条第一項及び第四項、第四十一条」を加え、「及び第四十七条第三項」を「、第四十七条第三項、第四十八条第四項から第六項まで、第五十六条の二並びに第六十九条第一項」に改め、後段を削り、同条に次のただし書を加える。
ただし、特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものについては、第五十六条の二の規定は、準用しない。
第六十六条に次の一項を加える。
2 前項の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十七条第一項中「疾病傷害特約」を「特約」に改め、同条第二項中「又は疾病にかかり、その効力発生後に第十八条又は第十九条に規定する結果」を「その効力発生後に第十八条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に疾病にかかり、その効力発生後二年を経過するまでの間(前条第一項において準用する第三十九条第一項の規定により国が特約変更契約の解除をすることができる場合において、その解除権が当該契約の効力発生後二年を超えて存続するときは、その二年を超えて存続する間を含む。)に第十八条に規定する事由」に改める。
第七十一条中「達したとき)」の下に「、特約にあつては同条第四項の支払の免責の請求があつたとき」を加える。
第七十三条第四項中「保険契約の失効後その復活までに被保険者がかかつた疾病又は不慮の事故等により受けた傷害について」を「被保険者が保険契約の失効後その復活までに傷害を受け、第十八条に規定する事由が生じたとき、又は被保険者が保険契約の失効後その復活までに疾病にかかり、その失効からその復活後二年を経過するまでの間(次条において準用する第三十九条第一項の規定により国が保険契約の解除をすることができる場合において、その解除権が保険契約の復活後二年を超えて存続するときは、その二年を超えて存続する間を含む。)に第十八条に規定する事由が生じたときは、これらの事由に係る」に改める。
第七十五条第三項中「疾病傷害特約」を「特約」に改める。
第八十一条第一項第四号中「保険金」の下に「(被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことにより支払うものを除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十七条」を「第四十七条の二」に改める部分に限る。)及び第二章第四節中第四十七条の次に一条を加える改正規定(第四十七条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特約に関する経過措置)
2 改正前の第六条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約(以下「旧特約」という。)であってこの法律の施行前に効力が生じたもの(この法律の施行前に受けた保険契約の申込み、変更の申込み又は復活の申込みに係る旧特約を含む。)については、なお従前の例による。
3 改正後の第二十条第三項の規定の適用については、旧特約に係る保険金額は、同項第一号に掲げる特約の区分に係る保険金額であり、かつ、同項第二号に掲げる特約の区分に係る保険金額であるものとみなす。
(定期保険に関する経過措置)
4 第二章第四節中第四十七条の次に一条を加える改正規定(第四十七条の二第一項及び第二項に係る部分に限る。)の施行前に効力が生じた定期保険の保険契約については、改正後の第四十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
郵政大臣 渡辺秀央
内閣総理大臣 宮沢喜一