簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 平成元年6月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の保険需要の動向を踏まえ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容を充実させるため、定期保険制度の改善等を行うものである。具体的には、定期保険について、現行の死亡時のみの保険金支払いに加え、被保険者が生存中に保険期間内の一定期間が満了した場合にも支払いができるようにする。また、家族保険において主たる被保険者が早期に死亡した場合でも一定の契約については失効させない制度改善を行うとともに、保険金の倍額支払いにおける期間要件を緩和する。

参照した発言:
第114回国会 参議院 逓信委員会 第4号

審議経過

第114回国会

参議院
(平成1年3月23日)
(平成1年6月16日)
(平成1年6月19日)
衆議院
(平成1年6月21日)
(平成1年6月22日)
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年六月二十八日
内閣総理大臣 宇野宗佑
法律第三十七号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二中「因り」を「より、又はその期間の満了前に被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより」に改める。
第二十五条第二項第九号中「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。
第二十八条第二項中「家族保険の保険契約」の下に「(保険約款の定める保険契約を除く。)」を加え、「因らない」を「よらない」に改める。
第三十一条第一項中「二年」の下に「以内の期間であつて保険約款の定める期間」を加え、「三箇月以内」を「三箇月を超える期間であつて保険約款の定める期間内」に改め、「一年」の下に「以内の期間であつて保険約款の定める期間」を加える。
第四十三条中「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十八条第二項及び第三十一条第一項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
郵政大臣 村岡兼造
内閣総理大臣 宇野宗佑