近年、慢性疾患を抱えながらも日常生活や仕事を支障なく送る人が増加している状況を踏まえ、一病息災の時代に対応した簡易生命保険の保障内容の充実を図るため改正を行うものである。具体的には、被保険者の死亡時に支払われる保険金額を死亡原因に応じて異なる額とする制度を新設する。施行期日は公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日からとする。
参照した発言: 第145回国会 参議院 財政・金融委員会 第11号