簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和32年3月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険の保険金最高制限額は現在十五万円に制限されているが、近年の経済事情の推移により、この金額では国民の経済生活の安定確保と制度本来の機能を十分に発揮できない状況にある。本制度は創設以来、勤労者層の老後の生活安定や死亡時の医療費、葬祭費、遺族の生活保障に必要な額を基礎として定められてきた。最近の勤労者層の所得増加や経済生活の向上を考慮し、また民営保険の状況等も勘案した結果、保険金最高制限額を二十万円に引き上げることを提案するものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 逓信委員会 第9号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年3月7日)
衆議院
(昭和32年3月11日)
(昭和32年3月12日)
(昭和32年3月13日)
参議院
(昭和32年3月14日)
(昭和32年3月18日)
(昭和32年3月20日)
(昭和32年3月29日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「十五万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
郵政大臣 平井太郎
内閣総理大臣 岸信介