簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 昭和32年3月26日
法令の形式: 法律
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「十五万円」を「二十万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
郵政大臣 平井太郎
内閣総理大臣 岸信介