簡易生命保険の保険金の最高制限額を、社会経済事情の推移を踏まえ、国民の経済生活の安定と福祉増進のため、昭和37年3月31日までは30万円、同年4月1日以後は50万円に引き上げる。また、最低制限額を需要実態に合わせて5千円から1万円に引き上げる。さらに、第10回生命表の発表を受け、国民死亡率の低下を反映させた新しい死亡生残表に基づき保険料を引き下げる。なお、契約継続率が悪く利用者の少ない40年満期養老保険は廃止する。
参照した発言: 第38回国会 衆議院 逓信委員会 第8号