簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険の保険金の最高制限額を、社会経済事情の推移を踏まえ、国民の経済生活の安定と福祉増進のため、昭和37年3月31日までは30万円、同年4月1日以後は50万円に引き上げる。また、最低制限額を需要実態に合わせて5千円から1万円に引き上げる。さらに、第10回生命表の発表を受け、国民死亡率の低下を反映させた新しい死亡生残表に基づき保険料を引き下げる。なお、契約継続率が悪く利用者の少ない40年満期養老保険は廃止する。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 逓信委員会 第8号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年3月9日)
参議院
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月22日)
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月24日)
衆議院
(昭和36年3月29日)
(昭和36年3月30日)
参議院
(昭和36年3月31日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十九号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「二十五万円」を「、昭和三十七年三月三十一日までは三十万円、同年四月一日以後は五十万円」に改め、同条第二項中「五千円」を「一万円」に改める。
第十八条第一号中「昭和二十九年」を「昭和三十五年」に、「第九回生命表」を「第十回生命表」に改め、「(保険期間を四十年とする養老保険については、生命表の男子死亡率にその百分の三十を加え、これに千分の二を加えて作成した死亡生残表)」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約については、なお従前の例による。
郵政大臣 小金義照
内閣総理大臣 池田勇人