簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十九号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十九号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「二十五万円」を「、昭和三十七年三月三十一日までは三十万円、同年四月一日以後は五十万円」に改め、同条第二項中「五千円」を「一万円」に改める。
第十八条第一号中「昭和二十九年」を「昭和三十五年」に、「第九回生命表」を「第十回生命表」に改め、「(保険期間を四十年とする養老保険については、生命表の男子死亡率にその百分の三十を加え、これに千分の二を加えて作成した死亡生残表)」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約については、なお従前の例による。
郵政大臣 小金義照
内閣総理大臣 池田勇人