(廃疾に因る保険金の支払)
第四十五条 被保険者が保険契約の効力発生後(復活した保険契約については、その復活の効力発生後)において受けた傷害又はかかつた疾病に因り左の各号の一に該当するに至つた場合において、保険契約者から保険約款の定めるところによりその旨の通知があつたときは、当該保険契約については、その通知のあつた日に被保険者につき第十五条又は第十六条に規定する保険事故(養老保険にあつては、保険期間の満了以外の保険事故)が当該傷害又は疾病に因り発生したものとみなして、この章の規定(第三十一条の規定を除く。)を適用する。但し、保険契約者、被保険者又は保険金受取人の故意に因る傷害又は疾病を原因とする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、第三十四条第一項第二号中「被保険者の遺族」とあるのは、「被保険者(保険金を請求する前に被保険者が死亡した場合にあつては、被保険者の遺族)」と読み替えるものとする。