簡易生命保険の保険金最高制限額を20万円から25万円に引き上げ、勤労者階層の経済生活の安定と福祉増進を図る。また、告知義務違反による契約解除の場合でも積立金を保険金受取人に還付することとする。さらに、被保険者が両手、両足もしくは片手および片足を失う、または両眼が失明した場合に、保険料払込免除に加えて保険金を支払う制度を導入する。加えて、不慮の事故等による死亡の場合の保険金倍額支払いについて、傷害を受けた日から死亡までの期間を2カ月から3カ月に延長する改正を、法施行前の契約にも適用する。
参照した発言:
第28回国会 参議院 逓信委員会 第2号