(契約の申込みの撤回等)
第二十五条の二 保険契約の申込みをした者は、その申込みの日から保険約款の定める期間が経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該保険契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生ずる。
3 第一項の規定により申込みの撤回等を行つた者は、保険約款の定めるところにより、保険料の還付を請求することができる。
4 申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等はその効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知つているときは、この限りでない。