加入者の保険的利益を確保するため、以下の改正を行う。第一に、不慮の事故等による死亡時の保険金倍額支払いを、昭和21年10月1日以降の契約にも適用する。第二に、保険契約効力発生後2年以内、復活後1年以内の死亡について、日本脳炎による死亡の場合も保険金全額を支払う。第三に、経済の安定化に伴い保険契約の乗換制度を廃止する。ただし昭和21年9月3日までの契約は引き続き認める。また、簡易生命保険郵便年金事業審議会を郵政審議会に統合する。
参照した発言:
第7回国会 参議院 郵政委員会 第2号
簡易生命保險郵便年金事業審議会(第六十八條) |
被保險者の保健施設(第六十九條) |
積立金の運用(第七十條) |
被保險者の保健施設(第六十八條) |
積立金の運用(第六十九條) |
簡易生命保険郵便年金事業審議会(第六十八条) |
被保険者の保健施設(第六十九条) |
積立金の運用(第七十条) |
被保険者の保健施設(第六十八条) |
積立金の運用(第六十九条) |