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簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
簡易生命保険法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
簡易生命保險法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十三号
簡易生命保險法の一部を改正する法律
簡易生命保險法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第四章
簡易生命保險郵便年金事業審議会(第六十八條)
第五章
被保險者の保健施設(第六十九條)
第六章
積立金の運用(第七十條)
」
を
「
第四章
被保險者の保健施設(第六十八條)
第五章
積立金の運用(第六十九條)
」
に改める。
第六條第二項中「簡易生命保險郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
第三十二條中「伝染病」の下に「若しくは日本脳炎」を加える。
第三十九條中「保險契約の解除」の下に「(第二十一條第一項の規定による解除を除く。)」を加える。
第四十三條中「第二十一條」を「第二十條」に改める。
第四十四條中「伝染病」の下に「若しくは日本脳炎」を加える。
第四十五條を次のように改める。
第四十五條
削除
第四章を削り、第五章を第四章とし、第六十九條を第六十八條とする。
第六章を第五章とする。
第七十條第一項中「審議会」を「郵政審議会」に改め、同條を第六十九條とする。
附則第三項中「第三十一條から第三十三條まで、」を「第三十二條、第三十三條、」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、第三十一條の規定は、昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保險契約については、適用しない。
附 則
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2
昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保險契約については、改正前の第四十五條の規定は、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十三号
簡易生命保険法の一部を改正する法律
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第四章
簡易生命保険郵便年金事業審議会(第六十八条)
第五章
被保険者の保健施設(第六十九条)
第六章
積立金の運用(第七十条)
」
を
「
第四章
被保険者の保健施設(第六十八条)
第五章
積立金の運用(第六十九条)
」
に改める。
第六条第二項中「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を「郵政審議会」に改める。
第三十二条中「伝染病」の下に「若しくは日本脳炎」を加える。
第三十九条中「保険契約の解除」の下に「(第二十一条第一項の規定による解除を除く。)」を加える。
第四十三条中「第二十一条」を「第二十条」に改める。
第四十四条中「伝染病」の下に「若しくは日本脳炎」を加える。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条
削除
第四章を削り、第五章を第四章とし、第六十九条を第六十八条とする。
第六章を第五章とする。
第七十条第一項中「審議会」を「郵政審議会」に改め、同条を第六十九条とする。
附則第三項中「第三十一条から第三十三条まで、」を「第三十二条、第三十三条、」に改め、同項に次の但書を加える。
但し、第三十一条の規定は、昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約については、適用しない。
附 則
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2
昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約については、改正前の第四十五条の規定は、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革