簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 平成5年6月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険の加入者の福祉の増進を図るため、簡易保険福祉事業団に「かんぽ健康増進支援事業」を行わせることとし、関連法について所要の改正を行うものである。具体的には、加入者の福祉の増進を目的とする民法第三十四条法人が行う加入者の健康の保持増進のための事業に対する助成金の支給を簡易保険福祉事業団の業務に追加する。また、加入者福祉施設を加入者以外の者に利用させる場合の規定について、簡易保険福祉事業団の行う助成金の支給については適用しないこととする。施行期日は公布の日からとする。

参照した発言:
第126回国会 衆議院 逓信委員会 第8号

審議経過

第126回国会

参議院
(平成5年3月26日)
衆議院
(平成5年5月19日)
(平成5年5月26日)
(平成5年5月26日)
参議院
(平成5年5月27日)
(平成5年6月1日)
(平成5年6月2日)
簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第五十九号
簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法の一部を改正する法律
(簡易保険福祉事業団法の一部改正)
第一条 簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号中「、老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の施設で政令で定めるもの」を「次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ 老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の簡易生命保険の加入者の福祉を増進するための設備を備えた施設で政令で定めるもの
ロ 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて簡易生命保険の加入者の福祉の増進を目的とするものが行う当該加入者の健康の保持増進のための事業に対する助成金の支給
(簡易生命保険法の一部改正)
第二条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第百一条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の施設」を「第一項の施設(簡易保険福祉事業団法第十九条第一号ロに掲げるものを除く。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 郵政大臣は、前項の施設のうち、簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)第十九条第一号に規定するものの設置及び運営を簡易保険福祉事業団に行わせるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 宮澤喜一
簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年六月十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第五十九号
簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法の一部を改正する法律
(簡易保険福祉事業団法の一部改正)
第一条 簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号中「、老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の施設で政令で定めるもの」を「次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ 老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の簡易生命保険の加入者の福祉を増進するための設備を備えた施設で政令で定めるもの
ロ 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて簡易生命保険の加入者の福祉の増進を目的とするものが行う当該加入者の健康の保持増進のための事業に対する助成金の支給
(簡易生命保険法の一部改正)
第二条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第百一条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の施設」を「第一項の施設(簡易保険福祉事業団法第十九条第一号ロに掲げるものを除く。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 郵政大臣は、前項の施設のうち、簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)第十九条第一号に規定するものの設置及び運営を簡易保険福祉事業団に行わせるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 宮沢喜一