第二條 長官ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ內閣又ハ各省ノ主務ニ付テハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ管理ス
第三條 長官ハ部內ノ行政事務ニ付其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ管內一般又ハ其ノ一部ニ都令ヲ發スルコトヲ得
第四條 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ內務大臣ニ具狀シ判任官ノ進退ハ之ヲ行フ
第五條 長官ハ區長、支廳長又ハ警察署長ノ處分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
長官ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ市町村長ヲ指揮監督シ其ノ處分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第六條 長官ハ都ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第七條 長官ハ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ區長、支廳長、警察署長又ハ市町村長ニ委任スルコトヲ得
第八條 次長ハ長官ヲ佐ケ都務ヲ整理シ各局ノ事務ヲ監督シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第十七條 水道局ニ於テハ水道及下水道ニ關スル事務ヲ掌ル
第十九條 長官官房及各局ノ分課ハ長官ノ定ムル所ニ依ル
第二十條 局長ハ長官ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十一條 局長事故アルトキハ長官ニ於テ都ノ官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第二十二條 書記官又ハ事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第二十三條 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ關スルコトヲ掌ル
第二十四條 視學官ハ上官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十五條 敎學官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎學ノ刷新振興ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十七條 視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル庶務ニ從事ス
第三十條 都ニ靑年敎育官ヲ置キ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
靑年敎育官ハ上官ノ命ヲ承ケ靑年學校敎育其ノ他社會敎育ニ關スル視察指導其ノ他ノ事務ヲ掌ル
第三十一條 都ニ產業組合監督官ヲ置キ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
產業組合監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ產業組合ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第三十二條 都ニ工業組合監督官及工業組合監督官補ヲ置キ工業組合監督官ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、工業組合監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工業組合監督官及工業組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ工業組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三十三條 都ニ商業組合監督官及商業組合監督官補ヲ置キ商業組合監督官ハ事務官ヲ以テ、商業組合監督官補ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
商業組合監督官及商業組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ商業組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三十四條 都ニ貿易組合監督官及貿易組合監督官補ヲ置キ貿易組合監督官ハ事務官ヲ以テ、貿易組合監督官補ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
貿易組合監督官及貿易組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ貿易組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三十五條 都ニ建築監督官及建築監督官補ヲ置キ建築監督官ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、建築監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官及建築監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ關スル事務ニ從事ス
區長ハ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十七條 區長事故アルトキハ其ノ區勤務ノ上席事務官其ノ職務ヲ代理ス
區長ハ其ノ區勤務ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第三十八條 都ノ事務(區市ノ區域及支廳ノ管轄區域ニ係ルモノヲ除ク)ノ一部ヲ分掌セシムル爲管內須要ノ地ニ地方事務所ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ內務大臣之ヲ定ム
第三十九條 地方事務所長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮ヲ承ケ其ノ定ムル所ニ依リ地方事務所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十條 島地ニ都支廳ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ內務大臣之ヲ定ム
長官必要アリト認ムルトキハ支廳出張所ヲ置クコトヲ得
第四十一條 支廳長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
支廳出張所長ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ出張所主管ノ事務ヲ處理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十二條 支廳長ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ町村長ヲ指揮監督ス
支廳長ハ町村長ノ處分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第四十三條 支廳長事故アルトキハ其ノ廳勤務ノ上席屬其ノ職務ヲ代理ス
支廳長ハ其ノ廳勤務ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第四十四條 都管內ニ食糧管理法第八條ノ規定ニ依ル主要食糧ノ檢査ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲食糧檢査所ヲ置ク
食糧檢査所ハ前項ニ規定スル事務ノ外都ノ行フ農產物ノ檢査ヲ行フコトヲ得
長官必要アリト認ムルトキハ食糧檢査所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
食糧檢査所ニ所長、支所長、食糧檢査官及食糧檢査官補ヲ置ク
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
支所長ハ技師、屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ支所主管ノ事務ヲ處理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
食糧檢査官ハ技師ヲ以テ、食糧檢査官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ第一項及第二項ノ檢査ニ關スル事務ニ從事ス
第四十五條 本令中町村長トアルハ之ニ準ズベキモノヲ包含ス