東京都官制
法令番号: 勅令第五百四號
公布年月日: 昭和18年6月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ東京都官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第五百四號
東京都官制
第一條 東京都ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 親任
次長 一人 勅任
局長 八人 勅任
書記官 專任六十三人 奏任
事務官 專任三百六十人 奏任
祭務官 專任一人 奏任
視學官 專任二十一人 奏任
敎學官 專任一人 奏任
技師 專任四百十人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
視學 專任四十一人 判任
技手
專任三千九百五十二人 判任
第二條 長官ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ內閣又ハ各省ノ主務ニ付テハ內閣總理大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ管理ス
第三條 長官ハ部內ノ行政事務ニ付其ノ職權又ハ特別ノ委任ニ依リ管內一般又ハ其ノ一部ニ都令ヲ發スルコトヲ得
第四條 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ內務大臣ニ具狀シ判任官ノ進退ハ之ヲ行フ
長官ハ其ノ主務ニ付テハ都下ノ警察署長ヲ指揮監督ス
第五條 長官ハ區長、支廳長又ハ警察署長ノ處分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
長官ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ市町村長ヲ指揮監督シ其ノ處分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第六條 長官ハ都ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第七條 長官ハ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ區長、支廳長、警察署長又ハ市町村長ニ委任スルコトヲ得
第八條 次長ハ長官ヲ佐ケ都務ヲ整理シ各局ノ事務ヲ監督シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第九條 都ニ長官官房及左ノ八局ヲ置ク
民生局
敎育局
經濟局
計畫局
防衞局
交通局
水道局
港灣局
第十條 長官官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官吏ノ進退及身分ニ關スル事項
二 官印都印ノ管守ニ關スル事項
三 褒賞ニ關スル事項
四 文書ノ往復及記錄編纂ニ關スル事項
五 統計ニ關スル事項
六 會計ニ關スル事項
七 都議會、都參事會其ノ他都ノ行政一般ニ關スル事項
八 行政ノ考査一般ニ關スル事項
第十一條 民生局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 議員選學ニ關スル事項
二 區及市町村其ノ他公共團體ノ行政一般ノ監督ニ關スル事項
三 國民貯蓄ノ奬勵ニ關スル事項
四 保健衞生ニ關スル事項
五 社會事業其ノ他國民生活ノ保護指導ニ關スル事項
六 他ノ主管ニ屬セザル事項
第十二條 敎育局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 神社ニ關スル事項
二 敎育學藝ニ關スル事項
三 宗敎ニ關スル事項
四 兵事ニ關スル事項
第十三條 經濟局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 農工商森林水產ニ關スル事項
二 物資ノ配給及物價ノ統制ニ關スル事項
三 度量衡ニ關スル事項
第十四條 計畫局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 都市計畫ニ關スル事項
二 土木ニ關スル事項
三 公園綠地ニ關スル事項
四 土地收用ニ關スル事項
第十五條 防衞局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 防空ニ關スル事項
二 建築ニ關スル事項
三 營繕ニ關スル事項
第十六條 交通局ニ於テハ交通ニ關スル事務ヲ掌ル
第十七條 水道局ニ於テハ水道及下水道ニ關スル事務ヲ掌ル
第十八條 港灣局ニ於テハ港灣ニ關スル事務ヲ掌ル
第十九條 長官官房及各局ノ分課ハ長官ノ定ムル所ニ依ル
第二十條 局長ハ長官ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十一條 局長事故アルトキハ長官ニ於テ都ノ官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第二十二條 書記官又ハ事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第二十三條 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ關スルコトヲ掌ル
第二十四條 視學官ハ上官ノ命ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十五條 敎學官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎學ノ刷新振興ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十七條 視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ノ視察其ノ他敎育ニ關スル庶務ニ從事ス
第二十八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第二十九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第三十條 都ニ靑年敎育官ヲ置キ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
靑年敎育官ハ上官ノ命ヲ承ケ靑年學校敎育其ノ他社會敎育ニ關スル視察指導其ノ他ノ事務ヲ掌ル
第三十一條 都ニ產業組合監督官ヲ置キ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
產業組合監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ產業組合ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第三十二條 都ニ工業組合監督官及工業組合監督官補ヲ置キ工業組合監督官ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、工業組合監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工業組合監督官及工業組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ工業組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三十三條 都ニ商業組合監督官及商業組合監督官補ヲ置キ商業組合監督官ハ事務官ヲ以テ、商業組合監督官補ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
商業組合監督官及商業組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ商業組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三十四條 都ニ貿易組合監督官及貿易組合監督官補ヲ置キ貿易組合監督官ハ事務官ヲ以テ、貿易組合監督官補ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
貿易組合監督官及貿易組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ貿易組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三十五條 都ニ建築監督官及建築監督官補ヲ置キ建築監督官ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、建築監督官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官及建築監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ關スル事務ニ從事ス
第三十六條 各區ニ區長ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
區長ハ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十七條 區長事故アルトキハ其ノ區勤務ノ上席事務官其ノ職務ヲ代理ス
區長ハ其ノ區勤務ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第三十八條 都ノ事務(區市ノ區域及支廳ノ管轄區域ニ係ルモノヲ除ク)ノ一部ヲ分掌セシムル爲管內須要ノ地ニ地方事務所ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ內務大臣之ヲ定ム
第三十九條 地方事務所長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮ヲ承ケ其ノ定ムル所ニ依リ地方事務所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十條 島地ニ都支廳ヲ置ク其ノ位置、名稱及管轄區域ハ內務大臣之ヲ定ム
長官必要アリト認ムルトキハ支廳出張所ヲ置クコトヲ得
第四十一條 支廳長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部內ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
支廳出張所長ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ出張所主管ノ事務ヲ處理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十二條 支廳長ハ行政事務ニ付其ノ部內ノ町村長ヲ指揮監督ス
支廳長ハ町村長ノ處分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ權限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ處分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第四十三條 支廳長事故アルトキハ其ノ廳勤務ノ上席屬其ノ職務ヲ代理ス
支廳長ハ其ノ廳勤務ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第四十四條 都管內ニ食糧管理法第八條ノ規定ニ依ル主要食糧ノ檢査ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲食糧檢査所ヲ置ク
食糧檢査所ハ前項ニ規定スル事務ノ外都ノ行フ農產物ノ檢査ヲ行フコトヲ得
長官必要アリト認ムルトキハ食糧檢査所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
食糧檢査所ニ所長、支所長、食糧檢査官及食糧檢査官補ヲ置ク
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
支所長ハ技師、屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ支所主管ノ事務ヲ處理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
食糧檢査官ハ技師ヲ以テ、食糧檢査官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ第一項及第二項ノ檢査ニ關スル事務ニ從事ス
第四十五條 本令中町村長トアルハ之ニ準ズベキモノヲ包含ス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方事務官、地方祭務官、地方視學官、地方敎學官若ハ地方技師ノ職ニ在リテ東京府ニ屬スル者又ハ東京府ノ視學、屬若ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各東京都ノ事務官、祭務官、視學官、敎學官若ハ技師又ハ視學、屬若ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ休職中ノ地方事務官、地方祭務官、地方視學官、地方敎學官若ハ地方技師ニシテ休職ト爲リタル際東京府ニ屬シタルモノ又ハ本令施行ノ際現ニ休職中ノ東京府ノ視學、屬若ハ技手ハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ各相當ノ官ニ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ東京都官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第五百四号
東京都官制
第一条 東京都ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 親任
次長 一人 勅任
局長 八人 勅任
書記官 専任六十三人 奏任
事務官 専任三百六十人 奏任
祭務官 専任一人 奏任
視学官 専任二十一人 奏任
教学官 専任一人 奏任
技師 専任四百十人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
視学 専任四十一人 判任
技手
専任三千九百五十二人 判任
第二条 長官ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ内閣又ハ各省ノ主務ニ付テハ内閣総理大臣又ハ各省大臣ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部内ノ行政事務ヲ管理ス
第三条 長官ハ部内ノ行政事務ニ付其ノ職権又ハ特別ノ委任ニ依リ管内一般又ハ其ノ一部ニ都令ヲ発スルコトヲ得
第四条 長官ハ所部ノ官吏ヲ指揮監督シ高等官ノ功過ハ内務大臣ニ具状シ判任官ノ進退ハ之ヲ行フ
長官ハ其ノ主務ニ付テハ都下ノ警察署長ヲ指揮監督ス
第五条 長官ハ区長、支庁長又ハ警察署長ノ処分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ処分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
長官ハ行政事務ニ付其ノ部内ノ市町村長ヲ指揮監督シ其ノ処分ニ付テハ前項ノ例ニ依ル
第六条 長官ハ都ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第七条 長官ハ其ノ職権ニ属スル事務ノ一部ヲ区長、支庁長、警察署長又ハ市町村長ニ委任スルコトヲ得
第八条 次長ハ長官ヲ佐ケ都務ヲ整理シ各局ノ事務ヲ監督シ長官事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第九条 都ニ長官官房及左ノ八局ヲ置ク
民生局
教育局
経済局
計画局
防衛局
交通局
水道局
港湾局
第十条 長官官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官吏ノ進退及身分ニ関スル事項
二 官印都印ノ管守ニ関スル事項
三 褒賞ニ関スル事項
四 文書ノ往復及記録編纂ニ関スル事項
五 統計ニ関スル事項
六 会計ニ関スル事項
七 都議会、都参事会其ノ他都ノ行政一般ニ関スル事項
八 行政ノ考査一般ニ関スル事項
第十一条 民生局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 議員選学ニ関スル事項
二 区及市町村其ノ他公共団体ノ行政一般ノ監督ニ関スル事項
三 国民貯蓄ノ奨励ニ関スル事項
四 保健衛生ニ関スル事項
五 社会事業其ノ他国民生活ノ保護指導ニ関スル事項
六 他ノ主管ニ属セザル事項
第十二条 教育局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 神社ニ関スル事項
二 教育学芸ニ関スル事項
三 宗教ニ関スル事項
四 兵事ニ関スル事項
第十三条 経済局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 農工商森林水産ニ関スル事項
二 物資ノ配給及物価ノ統制ニ関スル事項
三 度量衡ニ関スル事項
第十四条 計画局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 都市計画ニ関スル事項
二 土木ニ関スル事項
三 公園緑地ニ関スル事項
四 土地収用ニ関スル事項
第十五条 防衛局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 防空ニ関スル事項
二 建築ニ関スル事項
三 営繕ニ関スル事項
第十六条 交通局ニ於テハ交通ニ関スル事務ヲ掌ル
第十七条 水道局ニ於テハ水道及下水道ニ関スル事務ヲ掌ル
第十八条 港湾局ニ於テハ港湾ニ関スル事務ヲ掌ル
第十九条 長官官房及各局ノ分課ハ長官ノ定ムル所ニ依ル
第二十条 局長ハ長官ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第二十一条 局長事故アルトキハ長官ニ於テ都ノ官吏ノ一人ヲシテ其ノ事務ヲ代理セシム
第二十二条 書記官又ハ事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第二十三条 祭務官ハ上官ノ命ヲ承ケ神社ノ祭祀ニ関スルコトヲ掌ル
第二十四条 視学官ハ上官ノ命ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他教育ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十五条 教学官ハ上官ノ命ヲ承ケ教学ノ刷新振興ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第二十七条 視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ノ視察其ノ他教育ニ関スル庶務ニ従事ス
第二十八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第二十九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第三十条 都ニ青年教育官ヲ置キ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
青年教育官ハ上官ノ命ヲ承ケ青年学校教育其ノ他社会教育ニ関スル視察指導其ノ他ノ事務ヲ掌ル
第三十一条 都ニ産業組合監督官ヲ置キ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
産業組合監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ産業組合ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第三十二条 都ニ工業組合監督官及工業組合監督官補ヲ置キ工業組合監督官ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、工業組合監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工業組合監督官及工業組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ工業組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第三十三条 都ニ商業組合監督官及商業組合監督官補ヲ置キ商業組合監督官ハ事務官ヲ以テ、商業組合監督官補ハ属ヲ以テ之ニ充ツ
商業組合監督官及商業組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ商業組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第三十四条 都ニ貿易組合監督官及貿易組合監督官補ヲ置キ貿易組合監督官ハ事務官ヲ以テ、貿易組合監督官補ハ属ヲ以テ之ニ充ツ
貿易組合監督官及貿易組合監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ貿易組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第三十五条 都ニ建築監督官及建築監督官補ヲ置キ建築監督官ハ事務官又ハ技師ヲ以テ、建築監督官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
建築監督官及建築監督官補ハ上官ノ命ヲ承ケ市街地建築物法施行ニ関スル事務ニ従事ス
第三十六条 各区ニ区長ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
区長ハ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部内ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十七条 区長事故アルトキハ其ノ区勤務ノ上席事務官其ノ職務ヲ代理ス
区長ハ其ノ区勤務ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第三十八条 都ノ事務(区市ノ区域及支庁ノ管轄区域ニ係ルモノヲ除ク)ノ一部ヲ分掌セシムル為管内須要ノ地ニ地方事務所ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ内務大臣之ヲ定ム
第三十九条 地方事務所長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮ヲ承ケ其ノ定ムル所ニ依リ地方事務所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十条 島地ニ都支庁ヲ置ク其ノ位置、名称及管轄区域ハ内務大臣之ヲ定ム
長官必要アリト認ムルトキハ支庁出張所ヲ置クコトヲ得
第四十一条 支庁長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ法律命令ヲ執行シ部内ノ行政事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
支庁出張所長ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ出張所主管ノ事務ヲ処理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第四十二条 支庁長ハ行政事務ニ付其ノ部内ノ町村長ヲ指揮監督ス
支庁長ハ町村長ノ処分ニシテ成規ニ違ヒ、公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ処分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得
第四十三条 支庁長事故アルトキハ其ノ庁勤務ノ上席属其ノ職務ヲ代理ス
支庁長ハ其ノ庁勤務ノ官吏ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得
第四十四条 都管内ニ食糧管理法第八条ノ規定ニ依ル主要食糧ノ検査ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為食糧検査所ヲ置ク
食糧検査所ハ前項ニ規定スル事務ノ外都ノ行フ農産物ノ検査ヲ行フコトヲ得
長官必要アリト認ムルトキハ食糧検査所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
食糧検査所ニ所長、支所長、食糧検査官及食糧検査官補ヲ置ク
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
支所長ハ技師、属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ所長ノ指揮ヲ承ケ長官ノ定ムル所ニ依リ支所主管ノ事務ヲ処理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
食糧検査官ハ技師ヲ以テ、食糧検査官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ第一項及第二項ノ検査ニ関スル事務ニ従事ス
第四十五条 本令中町村長トアルハ之ニ準ズベキモノヲ包含ス
附 則
本令ハ昭和十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方事務官、地方祭務官、地方視学官、地方教学官若ハ地方技師ノ職ニ在リテ東京府ニ属スル者又ハ東京府ノ視学、属若ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各東京都ノ事務官、祭務官、視学官、教学官若ハ技師又ハ視学、属若ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ休職中ノ地方事務官、地方祭務官、地方視学官、地方教学官若ハ地方技師ニシテ休職ト為リタル際東京府ニ属シタルモノ又ハ本令施行ノ際現ニ休職中ノ東京府ノ視学、属若ハ技手ハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ各相当ノ官ニ任ゼラレタルモノトス