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(東京都官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
改正:
東京都官制
改正:
(東京都職員ニ関スル諸費ノ東京都負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第二百八十號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任四百七十人」ヲ「技師 專任四百七十一人」ニ改ム
第二條
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「地方技師 專任四千三百六十一人以內」ヲ「地方技師 專任四千四百三人以內」ニ改ム
第三條
昭和十八年勅令第五百七號中左ノ通改正ス
「技師四百五十三人」ヲ「技師四百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第二百八十号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任四百七十人」ヲ「技師 専任四百七十一人」ニ改ム
第二条
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「地方技師 専任四千三百六十一人以内」ヲ「地方技師 専任四千四百三人以内」ニ改ム
第三条
昭和十八年勅令第五百七号中左ノ通改正ス
「技師四百五十三人」ヲ「技師四百五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革