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(東京都官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
改正:
東京都官制
改正:
(東京都職員ニ関スル諸費ノ東京都負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第百六十七號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任三百五十三人」ヲ「事務官 專任三百五十五人」ニ、「技師 專任三百九十九人」ヲ「技師 專任四百八人」ニ、
「
屬
技手
專任三千八百十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千八百五十六人
」
ニ改ム
第二條
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
地方事務官 專任千十四人以內
地方技師 專任三千六百八十人以內
」
ヲ
「
地方事務官 專任千二十一人以內
地方技師 專任三千六百九十五人以內
」
ニ、
「
屬
技手
專任二萬六千八十七人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二萬六千百八十七人以內
」
ニ改ム
第三條
昭和十八年勅令第五百七號中左ノ通改正ス
「事務官三百三十八人」ヲ「事務官三百四十人」ニ、「技師三百八十二人」ヲ「技師三百九十一人」ニ、「屬及技手ヲ通ジ三千六百六十人」ヲ「屬及技手ヲ通ジ三千七百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第百六十七号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任三百五十三人」ヲ「事務官 専任三百五十五人」ニ、「技師 専任三百九十九人」ヲ「技師 専任四百八人」ニ、
「
属
技手
専任三千八百十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千八百五十六人
」
ニ改ム
第二条
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
地方事務官 専任千十四人以内
地方技師 専任三千六百八十人以内
」
ヲ
「
地方事務官 専任千二十一人以内
地方技師 専任三千六百九十五人以内
」
ニ、
「
属
技手
専任二万六千八十七人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二万六千百八十七人以内
」
ニ改ム
第三条
昭和十八年勅令第五百七号中左ノ通改正ス
「事務官三百三十八人」ヲ「事務官三百四十人」ニ、「技師三百八十二人」ヲ「技師三百九十一人」ニ、「属及技手ヲ通ジ三千六百六十人」ヲ「属及技手ヲ通ジ三千七百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革