(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月五日から施行する。ただし、次条並びに附則第十一条、第十二条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(情報処理振興事業協会の解散等)
第二条 情報処理振興事業協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、機構が承継する資産(次に掲げる業務に係るものを除く。)の価額(この法律による改正前の情報処理の促進に関する法律(以下「旧情報処理促進法」という。)第三十条第一項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債(次に掲げる業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に出資されたものとする。
一 旧情報処理促進法第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
二 旧情報処理促進法第二十八条第一項第四号から第六号までに掲げる業務
三 新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号。以下「旧地域ソフトウェア法」という。)第七条第二号の教材を開発する業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
四 新事業創出促進法附則第十五条の規定により、その経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第七条第一号の規定による出資の業務
7 前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、同項の規定による協会の解散の時(以下「解散時」という。)までに政府及び政府以外の者から協会に対して第六項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額は、それぞれ、機構の設立に際し政府及び当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。
10 協会の解散については、旧情報処理促進法第四十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
11 第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(旧特別勘定の清算)
第三条 前条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧情報処理促進法第三十四条の二に規定する特別の勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の成立に際し、機構が同条に規定するプログラム作成効率化業務に係る各出資者に支払うべき負債として整理するものとする。
2 機構は、前項の規定により負債として整理するものとされた額を同項の各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。
(協会の資産の承継に伴う出資金の取扱い)
第四条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第六項第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金のうち、政令で定める日(以下「特定日」という。)前に出資されたものについては、附則第六条第一項に規定する特定プログラム開発承継勘定に整理するものとし、特定日以後に出資されたものについては、その金額に相当する金額がこの法律による改正後の情報処理の促進に関する法律(以下「新法」という。)第二十一条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から協会に対して同条第六項第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された出資金は、附則第七条第一項に規定する地域ソフトウェア教材開発承継勘定に整理するものとする。
(承継業務)
第五条 機構は、附則第二条第一項の規定による協会の解散の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第二十条に規定する業務のほか、旧情報処理促進法第二十八条第一項第一号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)により開発された同号の特定プログラムの提供の対価の回収に係る業務(以下「特定プログラム開発承継業務」という。)を行う。
2 機構は、附則第二条第一項の規定による協会の解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新法第二十条に規定する業務のほか、旧地域ソフトウェア法第七条第二号の教材の提供の対価の回収に係る業務(以下「地域ソフトウェア教材開発承継業務」という。)を行う。
3 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第三十条第一号中「第二十条」とあるのは、「第二十条及び改正法附則第五条第一項」とする。
4 第二項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、新法第三十条第一号中「第二十条」とあるのは、「第二十条及び改正法附則第五条第二項」とする。
(特定プログラム開発承継勘定)
第六条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継した資産及び負債のうち同条第六項第一号に掲げる業務(これに要する費用を特定日前に政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)に係るもの並びに特定プログラム開発承継業務に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特定プログラム開発承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 機構は、特定プログラム開発承継業務を終えたときは、特定プログラム開発承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3 機構は、前項の規定により特定プログラム開発承継勘定を廃止したときは、その廃止の際特定プログラム開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(地域ソフトウェア教材開発承継勘定)
第七条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継した資産及び負債のうち同条第六項第三号に掲げる業務に係るもの並びに地域ソフトウェア教材開発承継業務に関する経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「地域ソフトウェア教材開発承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 機構は、地域ソフトウェア教材開発承継業務を終えたときは、地域ソフトウェア教材開発承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
3 機構は、前項の規定により地域ソフトウェア教材開発承継勘定を廃止したときは、その廃止の際地域ソフトウェア教材開発承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(地域事業出資業務勘定)
第八条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、附則第十五条の規定による改正前の新事業創出促進法附則第十五条の規定によりその経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第七条第一号の規定による出資に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次項において「地域事業出資業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 前項の規定により機構が地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、新法第二十二条第四項中「前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)」とあるのは「前条第一号に掲げる業務に係る勘定(次項において「第一号勘定」という。)及び改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、同条第五項中「第一号勘定」とあるのは「第一号勘定及び改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた第四項」とする。
(信用基金の承継)
第九条 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、機構が承継した旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に係る資産の価額(旧情報処理促進法第三十条第一項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額(以下「信用基金純資産額」という。)に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に新法第二十三条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
2 前項の規定により機構に出資されたものとされた金額及び附則第二条第二項の規定により国が承継する資産(旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に係るものに限る。)の価額の合計額に、旧情報処理促進法第三十条第一項の信用基金に充てるべきものとして政府及び政府以外の者から出資された金額に対する政府以外の者の持分の割合を乗じて得た額に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)は、当該政府以外の者から機構に対し出資されたものとする。
3 附則第二条第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額は、機構の設立に際し当該政府以外の者から機構に、新法第二十三条第一項の信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。
4 附則第二条第七項及び第八項の規定は、第二項の資産の価額について準用する。
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第十条 新法第二十三条第一項の信用基金に係る政府以外の出資者は、機構に対し、その成立の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、同項の信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する機構の成立の日における信用基金純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(日本情報処理開発協会からの引継ぎ)
第十一条 昭和四十二年十二月二十日に設立された財団法人日本情報処理開発協会(以下「開発協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現に開発協会が有する権利及び義務のうち、平成十四年十月一日現在における開発協会の寄附行為第四条第八号に掲げる事業及び第十一号に掲げる事業であって旧情報処理促進法第六条第二項に規定する試験事務に係るもの(以下「引継事業」という。)の遂行に伴い開発協会に属するに至ったものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があったときは、引継事業の遂行に伴い開発協会に属するに至った権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。
(主務大臣等)
第十二条 この法律の施行の日前における機構の設立に関する手続については、機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(新事業創出促進法の一部改正)
第十五条 新事業創出促進法の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出しを「(独立行政法人情報処理推進機構の業務)」に改め、同条第一項中「情報処理振興事業協会」を「独立行政法人情報処理推進機構」に、「「協会」」を「「機構」」に改め、「、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか」を削り、同項第一号中「情報処理促進法」を「情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「情報処理促進法」という。)」に、「同条第二項」を「情報処理促進法第二条第二項」に改める。
第二十二条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、情報処理促進法第十二条第二項中「又は第二十三条第一項の信用基金に充てるため」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に充てるため又は新事業創出促進法第二十二条第一項第一号イに掲げる業務(以下「教材開発業務」という。)に必要な資金に充てるため」と、「又は第二十三条第一項の信用基金の」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金又は教材開発業務に必要な資金の」と、情報処理促進法第二十四条第二項中「並びに前条第一項の信用基金に係る出資」とあるのは「、前条第一項の信用基金に係る出資並びに教材開発業務に係る出資」と、情報処理促進法第二十五条第一項中「並びに第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者」とあるのは「、第二十三条第一項の信用基金に係る各出資者並びに教材開発業務に係る各出資者」とする。
3 第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、情報処理促進法第二十六条の規定にかかわらず、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十九条第五項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十三条、第三十五条第一項、第三十八条第一項、第二項及び第四項、第四十五条第一項ただし書及び第二項ただし書、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第二項、第六十七条(第一号の場合及び第二号の場合(同法第三十条第一項又は第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の規定による認可をしようとするときに限る。)に係るものに限る。)並びに第七十一条第一号、第二号及び第五号の主務大臣は経済産業大臣(新事業創出促進法第二十二条第一項に規定する業務(以下この項において「情報関連人材育成推進業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣及び厚生労働大臣)とし、同法第二十八条第二項、第三十条第一項及び第二項第七号、第三十一条第一項、第三十三条、第三十八条第一項及び第四項並びに第五十条の主務省令は経済産業省令(情報関連人材育成推進業務に係るものについては、経済産業省令及び厚生労働省令)とする。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。