新事業創出促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十五号
公布年月日: 平成13年12月7日
法令の形式: 法律
新事業創出促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十二月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百四十五号
新事業創出促進法の一部を改正する法律
新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「千万円」を「千五百万円」に改める。
第十一条を次のように改める。
(創業等の支援に必要な施策の総合的推進)
第十一条 国は、新たな事業の創出を促進するため、地方公共団体、大学、民間等と連携を図りつつ、創業等を担う人材の育成、創業者が行う資金の調達の円滑化及び需要の開拓の支援等に必要な施策を総合的に推進するよう努めなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎