国の所有に属する自動車の交換に関する法律
法令番号: 法律第百九号
公布年月日: 昭和29年5月17日
法令の形式: 法律
国の所有に属する自動車の交換に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九号
国の所有に属する自動車の交換に関する法律
1 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当分の間、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、国の所有に属する自動車を、国以外の者が所有する自動車と交換することができる。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂