国の所有に属する自動車の交換に関する法律
法令番号: 法律第109号
公布年月日: 昭和29年5月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

財政法では国の財産は法律に基づかなければ交換できないが、国有自動車について、当分の間、民間所有の自動車との交換を可能とすることで、効率的な活用と経費節減を図ることを目的とする。交換時に価額が異なる場合は金銭で補填することができるようにする。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第43号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年4月20日)
(昭和29年4月22日)
参議院
(昭和29年4月22日)
衆議院
(昭和29年4月23日)
(昭和29年4月26日)
(昭和29年4月27日)
(昭和29年4月27日)
参議院
(昭和29年5月7日)
(昭和29年5月8日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
国の所有に属する自動車の交換に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九号
国の所有に属する自動車の交換に関する法律
1 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当分の間、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、国の所有に属する自動車を、国以外の者が所有する自動車と交換することができる。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂