日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和43年4月6日
法令の形式: 法律
日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十二号
日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、昭和四十五年に開催される日本万国博覧会に関し、国際博覧会に関する条約(以下「条約」という。)第十五条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等を定めることを目的とする。
(日本万国博覧会政府代表)
第二条 外務省に、日本万国博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。
2 代表は、特別職の国家公務員とする。
3 代表は、外務公務員とする。この場合において、代表については、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条、第七条、第二十七条及び第二十八条の規定を適用する。
4 代表は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十三年法律第  号)第一条第一項の職員に含まないものとする。
(任務)
第三条 代表は、日本万国博覧会に関し、条約(条約第八条の一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表し、その約束の履行を保障することを任務とする。
第四条 関係各省庁の長は、代表の任務に関し、必要な措置をとるものとする。
(任免)
第五条 代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行なう。
2 代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
(給与及び災害補償)
第六条 代表の俸給月額は、二十六万円とし、その他その給与及び公務上の災害補償については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる特別職の職員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、日本万国博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日にその効力を失う。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
外務大臣 三木武夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 園田直
農林大臣 西村直己
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曾根康弘
郵政大臣 小林武治
労働大臣 小川平二
建設大臣 保利茂
自治大臣 赤澤正道
日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十二号
日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、昭和四十五年に開催される日本万国博覧会に関し、国際博覧会に関する条約(以下「条約」という。)第十五条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等を定めることを目的とする。
(日本万国博覧会政府代表)
第二条 外務省に、日本万国博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。
2 代表は、特別職の国家公務員とする。
3 代表は、外務公務員とする。この場合において、代表については、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条、第七条、第二十七条及び第二十八条の規定を適用する。
4 代表は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十三年法律第  号)第一条第一項の職員に含まないものとする。
(任務)
第三条 代表は、日本万国博覧会に関し、条約(条約第八条の一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表し、その約束の履行を保障することを任務とする。
第四条 関係各省庁の長は、代表の任務に関し、必要な措置をとるものとする。
(任免)
第五条 代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行なう。
2 代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
(給与及び災害補償)
第六条 代表の俸給月額は、二十六万円とし、その他その給与及び公務上の災害補償については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる特別職の職員の例による。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、日本万国博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日にその効力を失う。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 赤間文三
外務大臣 三木武夫
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 園田直
農林大臣 西村直己
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曽根康弘
郵政大臣 小林武治
労働大臣 小川平二
建設大臣 保利茂
自治大臣 赤沢正道