(目的)
第一条 この法律は、昭和四十五年に開催される日本万国博覧会に関し、国際博覧会に関する条約(以下「条約」という。)第十五条の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等を定めることを目的とする。
(日本万国博覧会政府代表)
第二条 外務省に、日本万国博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。
3 代表は、外務公務員とする。この場合において、代表については、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条、第七条、第二十七条及び第二十八条の規定を適用する。
4 代表は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十三年法律第 号)第一条第一項の職員に含まないものとする。
(任務)
第三条 代表は、日本万国博覧会に関し、条約(条約第八条の一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表し、その約束の履行を保障することを任務とする。
第四条 関係各省庁の長は、代表の任務に関し、必要な措置をとるものとする。
(任免)
第五条 代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行なう。
2 代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。
(給与及び災害補償)
第六条 代表の俸給月額は、二十六万円とし、その他その給与及び公務上の災害補償については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる特別職の職員の例による。