国防会議の構成等に関する法律
法令番号: 法律第166号
公布年月日: 昭和31年7月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

防衛庁設置法に基づき内閣に設置される国防会議について、その構成等を定めるため本法案を提出する。国防会議は、国防の基本方針や防衛計画の大綱、防衛出動の可否等について内閣総理大臣への諮問機関として機能し、必要に応じて意見を述べることができる。会議は内閣総理大臣を議長とし、指定国務大臣、外務大臣、大蔵大臣、防衛庁長官、経済企画庁長官を議員として構成する。また、必要に応じて関係国務大臣等の出席を求めることができ、事務は総理府に置かれる国防会議事務局が処理する。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第24回国会

衆議院
(昭和31年3月2日)
(昭和31年3月5日)
参議院
(昭和31年3月7日)
(昭和31年3月13日)
衆議院
(昭和31年4月4日)
(昭和31年4月6日)
(昭和31年4月11日)
(昭和31年4月17日)
(昭和31年4月19日)
(昭和31年4月24日)
(昭和31年4月25日)
(昭和31年4月26日)
(昭和31年4月27日)
(昭和31年5月2日)
参議院
(昭和31年5月18日)
(昭和31年5月21日)
(昭和31年5月22日)
(昭和31年5月23日)
(昭和31年5月24日)
(昭和31年5月25日)
(昭和31年5月29日)
(昭和31年5月30日)
衆議院
(昭和31年6月3日)
参議院
(昭和31年6月3日)
(昭和31年6月3日)
国防会議の構成等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年七月二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百六十六号
国防会議の構成等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十三条の規定に基き、国防会議の構成その他国防会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 国防会議は、議長及び第四条各号に掲げる議員で組織する。
(議長)
第三条 議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次条第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。
(議員)
第四条 議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣
二 外務大臣
三 大蔵大臣
四 防衛庁長官
五 経済企画庁長官
(服務)
第五条 議長及び議員は、非常勤とする。
2 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他にもらしてはならない。
(関係国務大臣等の出席)
第六条 議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(議事)
第七条 国防会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
(国防会議の事務)
第八条 国防会議の事務は、総理府の国防会議事務局において処理する。
(主任の大臣)
第九条 国防会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(委任規定)
第十条 この法律に定めるもののほか、国防会議に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中「南方連絡事務局」を
南方連絡事務局
国防会議事務局
に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(国防会議事務局)
第十三条の二 国防会議事務局は、国防会議に関する事務を行う機関とする。
2 国防会議事務局の内部組織は、総理府令で定める。
内閣総理大臣 鳩山一郎
法務大臣 牧野良三
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 一万田尚登
文部大臣 清瀬一郎
厚生大臣 小林英三
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 吉野信次
郵政大臣 村上勇
労働大臣臨時代理 国務大臣 村上勇
建設大臣 馬場元治