防衛庁設置法に基づき内閣に設置される国防会議について、その構成等を定めるため本法案を提出する。国防会議は、国防の基本方針や防衛計画の大綱、防衛出動の可否等について内閣総理大臣への諮問機関として機能し、必要に応じて意見を述べることができる。会議は内閣総理大臣を議長とし、指定国務大臣、外務大臣、大蔵大臣、防衛庁長官、経済企画庁長官を議員として構成する。また、必要に応じて関係国務大臣等の出席を求めることができ、事務は総理府に置かれる国防会議事務局が処理する。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 本会議 第17号
南方連絡事務局 |
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国防会議事務局 |