(目的)
第一条 この法律は、日本国政府、アメリカ合衆国政府及び琉球政府をそれぞれ代表する者をもつて構成され、かつ、沖縄(硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以上同じ。)の復帰に備え、本土との一体化を進めるとともに、沖縄の住民の福祉等を増進するため、沖縄の社会的経済的諸問題及びこれに関連する事項に関し、琉球諸島高等弁務官に対して、助言し、及び勧告することを目的として沖縄島那覇に設置される諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)の委員となる日本国政府代表の設置及びその任務、給与等を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 総理府に、諮問委員会の委員となる日本国政府代表(以下「政府代表」という。)一人を置く。
3 政府代表は、特別職の国家公務員とする。この場合において、政府代表については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定を準用する。
4 政府代表は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十三年法律第 号)第一条第一項の職員に含まないものとする。
(任務)
第三条 政府代表は、諮問委員会が第一条に規定するその設置の目的を達成するため処理すべき事項に関し、日本国政府を代表し、諮問委員会の委員として職務を行なうことを任務とする。
(指揮監督)
第四条 政府代表に対する指揮監督は、内閣総理大臣及び外務大臣が行なう。
(給与及び災害補償)
第六条 政府代表には、俸給、期末手当及び在勤手当を支給する。
3 第一項の在勤手当の額は、政府代表が、その体面を維持し、かつ、その職務と責任に応じて能率を十分に発揮することができるように沖縄島那覇における物価、為替相場及び生活水準を勘案して、政令で定める。
4 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第二項及び第三条の規定は第一項の俸給及び期末手当の支給について、同法第四条第一項の規定は第一項の俸給及び在勤手当の支給について、同条第二項及び第三項並びに同法第十条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項の在勤手当の支給について、同法第二十一条第二項の規定は第一項の俸給、期末手当及び在勤手当の支給について準用する。この場合において、同法第十条第一項中「在勤地(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める在勤地をいう。以下同じ。)」とあり、及び「旧在勤地」とあるのは「沖縄島那覇」と、「在勤地を出発する日」とあるのは「沖縄島那覇を出発する日」と、同条第五項中「本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された在外職員で」とあるのは「政府代表が本邦へ出張を命ぜられた場合において」と、「在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日まで」とあるのは「沖縄島那覇を出発した日から同地に帰着する日まで」と、「六十日をこえるものには」とあるのは「六十日をこえるときは」と読み替えるものとする。
5 政府代表の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた政府代表に対する福祉施設については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十六号までに掲げる特別職の職員の例による。