行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第82号
公布年月日: 平成16年6月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

行政機関の職員の定員に関する法律は、各行政機関の職員の定員総数の最高限度を法定し、行政機関の膨張を抑制することを目的としている。政府は必要分野への適切な定員配置と全体的な定員抑制に努めてきた。平成13年1月の省庁再編時に設定された現行の最高限度について、その後の定員削減や国立学校の法人化等による大幅な純減を踏まえ、最高限度を53万4,822人から33万1,984人に引き下げるものである。

参照した発言:
第159回国会 参議院 総務委員会 第13号

審議経過

第159回国会

参議院
(平成16年4月20日)
(平成16年4月22日)
(平成16年4月23日)
衆議院
(平成16年5月27日)
(平成16年6月1日)
(平成16年6月3日)
行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之
法律第八十二号
行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十三万四千八百二十二人」を「三十三万千九百八十四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之