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行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 平成16年6月9日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
行政機関の職員の定員に関する法律
衆議院_制定法律
日本法令索引
行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之
法律第八十二号
行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「五十三万四千八百二十二人」を「三十三万千九百八十四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之
本文
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