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道路運送法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十二号
公布年月日: 昭和60年4月9日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
道路運送法
衆議院_制定法律
日本法令索引
道路運送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年四月九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十二号
道路運送法の一部を改正する法律
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二の次に次の一条を加える。
第二十四条の三
一般貨物自動車運送事業者は、有償で旅客の運送をしてはならない。ただし、災害のため緊急を要するときその他やむを得ない事由がある場合であつて運輸大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
第四十五条中第十三項を第十四項とし、第七項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の一項を加える。
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第二十四条の三の規定は、特定貨物自動車運送事業について準用する。
第四十五条の二第三項中「前条第八項及び第九項」を「前条第九項及び第十項」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「左の」を「次の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
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第二十四条の三の規定は、無償貨物自動車運送事業について準用する。
第四十六条中「第二十四条の二第二項」の下に「、第二十四条の三」を加える。
第七十九条第一項中「第四十五条第八項及び第九項」を「第四十五条第九項及び第十項」に改める。
第九十三条の見出しを「(登録の抹消)」に改め、同条第一項中「第四十五条の二第五項から第七項まで」を「第四十五条の二第六項から第八項まで」に、「取消」を「取消し」に、「まつ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「まつ消」を「抹消」に改める。
第九十五条中「第四十五条の二第五項から第七項まで」を「第四十五条の二第六項から第八項まで」に改める。
第九十八条に次の二項を加える。
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第二十四条の三、第四十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第四十三条の二第一項及び第二項の規定は、軽自動車を使用して貨物を運送する軽車両等運送事業について準用する。
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第百二十二条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項から第四項までの規定は、前項において準用する第四十三条の規定による命令(事業の停止の命令に限る。)について準用する。この場合において、第百二十二条の二第一項及び第二項中「地方運輸局長」とあるのは、「地方運輸局陸運支局長」と読み替えるものとする。
第百二十一条中「第四十三条、」を「第四十三条(第四十五条の二第三項及び第九十八条第二項において準用する場合を含む。)、」に、「第四十五条の二第三項及び第百二条第三項」を「第四十五条の二第三項、第九十八条第二項及び第百二条第三項」に改める。
第百二十八条の二中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「及び第七十二条」を「、第七十二条及び第九十八条第二項」に改める。
第百二十八条の三中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「第百一条第一項」を「第二十四条の三(第四十五条第七項、第四十五条の二第五項及び第九十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項」に改める。
第百三十条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「第九十八条」を「第九十八条第一項」に、「及び第百二条第三項」を「、第九十八条第二項及び第百二条第三項」に改める。
第百三十八条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「第四十五条第七項、第十項、第十二項若しくは第十三項、第四十五条の二第五項から第七項まで」を「第四十五条第八項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第四十五条の二第六項から第八項まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第百二十八条の三の改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
運輸大臣 山下徳夫
内閣総理大臣 中曽根康弘
本文
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