(運行管理者)
第二十五条の二 自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理させるため、運輸省令で定める営業所ごとに、年齢、事業用自動車の運行の管理又は運転の経歴その他について運輸省令で定める一定の要件を備える者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理者が処理すべき事項の範囲及び運行管理者の選任に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
3 運輸大臣は、運行管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、自動車運送事業者に対し、運行管理者の解任を命ずることができる。
4 運輸大臣は、前項の命令をしようとするときは、当該自動車運送事業者及び当該運行管理者に対し、あらかじめ、期日及び場所を指定して、聴聞をしなければならない。聴聞に際しては、これらの者に対し、意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。