(自動車専用道路の指定)
第四十八条の二 道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始(他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。)がない道路(高速自動車国道及び一級国道を除く。)について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者(当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。)があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。
2 道路管理者は、交通が著しくふくそうして車両の能率的な運行に支障のある道路(高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。)の区間内において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する部分を指定することができる。ただし、当該道路の区間に他の一般交通の用に供する部分があつて自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。
3 道路管理者は、第一項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。以下次条中同じ。)との調整について特に考慮を払わなければならない。
4 道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
(道路等との交差の方式)
第四十八条の三 道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設(以下本条及び次条中「道路等」という。)と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
(道路等と自動車専用道路との連結又は交差)
第四十八条の四 道路等(軌道を除く。以下本項中同じ。)の管理者は、道路等を第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者の許可を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
2 自動車専用道路の道路管理者は、前項前段の場合にあつては当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げない場合に限り、同項後段の場合にあつては当該交差が前条ただし書に規定する場合に該当する場合に限り、前項の協議に応じ、又は同項の許可を与えることができる。
(出入の制限等)
第四十八条の五 何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
2 道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
(違反行為に対する措置)
第四十八条の六 道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。