昭和23年に施行された国家公務員共済組合法について、諸般の情勢変化と実施状況を踏まえ、以下の改正を行うものである。第一に、既給年金受給者に対する年金額を昭和25年1月分以降、6,300円水準まで引き上げる。第二に、法務府設置法の改正等に伴い、組合の設置区分を行政機構に即応するよう改める。第三に、組合事業に対する非課税範囲を拡張し、関連条文を整理する。なお、年金額引き上げに伴う組合所要財源の増加は国庫負担とし、昭和25年度予算に計上済みである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第54号
昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給  | 
昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額  | 
仮定俸給  | 
昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給  | 
昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額  | 
仮定俸給  | 
円一、二〇〇  | 
円一、五〇〇  | 
円三、一八四  | 
円三、六〇〇  | 
円四、五〇〇  | 
円七、二一九  | 
一、三二〇  | 
一、六五〇  | 
三、三六九  | 
三、八〇〇  | 
四、七五〇  | 
七、六三八  | 
一、四四〇  | 
一、八〇〇  | 
三、五六五  | 
四、〇〇〇  | 
五、〇〇〇  | 
八、〇八二  | 
一、五六〇  | 
一、九五〇  | 
三、七七二  | 
四、二〇〇  | 
五、二五〇  | 
八、五五一  | 
一、六八〇  | 
二、一〇〇  | 
三、九九一  | 
四、四〇〇  | 
五、五〇〇  | 
九、〇四七  | 
一、八四〇  | 
二、三〇〇  | 
四、二二三  | 
四、六〇〇  | 
五、七五〇  | 
九、五七三  | 
二、〇〇〇  | 
二、五〇〇  | 
四、四六八  | 
四、八〇〇  | 
六、〇〇〇  | 
一〇、一二九  | 
二、一六〇  | 
二、七〇〇  | 
四、七二七  | 
五、二〇〇  | 
六、五〇〇  | 
一〇、七一七  | 
二、三二〇  | 
二、九〇〇  | 
五、〇〇二  | 
五、六〇〇  | 
七、〇〇〇  | 
一一、三三九  | 
二、四八〇  | 
三、一〇〇  | 
五、二九二  | 
六、〇〇〇  | 
七、五〇〇  | 
一一、九九八  | 
二、六四〇  | 
三、三〇〇  | 
五、六〇〇  | 
六、四〇〇  | 
八、〇〇〇  | 
一二、六九五  | 
二、八〇〇  | 
三、五〇〇  | 
五、七六〇  | 
六、八〇〇  | 
八、五〇〇  | 
一三、八一六  | 
三、〇〇〇  | 
三、七五〇  | 
六、〇九四  | 
七、二〇〇  | 
九、〇〇〇  | 
一四、六一九  | 
三、二〇〇  | 
四、〇〇〇  | 
六、四四八  | 
七、六〇〇  | 
九、五〇〇  | 
一五、四六七  | 
三、四〇〇  | 
四、二五〇  | 
六、八二三  | 
八、〇〇〇  | 
一〇、〇〇〇  | 
一六、八三四  | 
一 昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給が一、二〇〇円未満のときは、その俸給の二・六五倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、俸給が八、〇〇〇円をこえるときは、その俸給の二・一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、仮定俸給とする二 昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額が一、五〇〇円未満のときは、その俸給相当額の二・一二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、俸給相当額が一〇、〇〇〇円をこえるときは、その俸給相当額の一・六八倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、仮定俸給とする三 昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給が一、二〇〇円以上八、〇〇〇円未満のとき及び昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額が一、五〇〇円以上一〇、〇〇〇円未満のときにその俸給相当額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給又は俸給相当額に対応する仮定俸給による  | |||||
昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給  | 
仮定俸給  | 
昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給  | 
仮定俸給  | 
昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給  | 
仮定俸給  | 
円一、九五〇  | 
円三、一八四  | 
円三、六四〇  | 
円五、六〇〇  | 
円六、七六〇  | 
円九、八四七  | 
二、〇二〇  | 
三、二七五  | 
三、七七〇  | 
五、七六〇  | 
七、〇二〇  | 
一〇、一二九  | 
二、〇八〇  | 
三、三六九  | 
三、九〇〇  | 
五、九二五  | 
七、二八〇  | 
一〇、四一九  | 
二、一五〇  | 
三、四六六  | 
四、〇三〇  | 
六、〇九四  | 
七、五四〇  | 
一〇、七一七  | 
二、二一〇  | 
三、五六五  | 
四、一六〇  | 
六、二六九  | 
七、八〇〇  | 
一一、〇二四  | 
二、二八〇  | 
三、六六七  | 
四、二九〇  | 
六、四四八  | 
八、〇六〇  | 
一一、三三九  | 
二、三四〇  | 
三、七七二  | 
四、四二〇  | 
六、六三三  | 
八、三二〇  | 
一一、六六四  | 
二、四一〇  | 
三、八八〇  | 
四、五五〇  | 
六、八二三  | 
八、五八〇  | 
一一、九九八  | 
二、四七〇  | 
三、九九一  | 
四、六八〇  | 
七、〇一八  | 
八、八四〇  | 
一二、三四一  | 
二、五四〇  | 
四、一〇五  | 
四、八一〇  | 
七、二一九  | 
九、一〇〇  | 
一二、六九五  | 
二、六〇〇  | 
四、二二三  | 
四、九四〇  | 
七、四二六  | 
九、三六〇  | 
一三、〇五八  | 
二、六七〇  | 
四、三四四  | 
五、〇七〇  | 
七、六三八  | 
九、六二〇  | 
一三、四三二  | 
二、七三〇  | 
四、四六八  | 
五、二〇〇  | 
七、八五七  | 
九、八八〇  | 
一三、八一六  | 
二、八〇〇  | 
四、五九六  | 
五、三三〇  | 
八、〇八二  | 
一〇、一四〇  | 
一四、二一二  | 
二、八六〇  | 
四、七二七  | 
五、四六〇  | 
八、三一三  | 
一〇、四〇〇  | 
一四、六一九  | 
二、九九〇  | 
四、八六三  | 
五、五九〇  | 
八、五五一  | 
一〇、九二〇  | 
一五、〇三七  | 
三、一二〇  | 
五、〇〇二  | 
五、七二〇  | 
八、七九六  | 
一一、四四〇  | 
一五、四六七  | 
三、二五〇  | 
五、一四五  | 
五、九八〇  | 
九、〇四七  | 
一一、九六〇  | 
一五、九一〇  | 
三、三八〇  | 
五、二九二  | 
六、二四〇  | 
九、三〇六  | 
一二、四八〇  | 
一六、三六五  | 
三、五一〇  | 
五、四四四  | 
六、五〇〇  | 
九、五七三  | 
一三、〇〇〇  | 
一六、八三四  | 
一 昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給が一、九五〇円未満のときは、その俸給の一・六三倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、俸給が一三、〇〇〇円をこえるときは、その俸給の一・二九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、仮定俸給とする二 昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給が一、九五〇円以上一三、〇〇〇円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による  | |||||
昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給  | 
昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額  | 
仮定俸給  | 
昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給  | 
昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額  | 
仮定俸給  | 
円一、二〇〇  | 
円一、五〇〇  | 
円三、一八四  | 
円三、六〇〇  | 
円四、五〇〇  | 
円七、二一九  | 
一、三二〇  | 
一、六五〇  | 
三、三六九  | 
三、八〇〇  | 
四、七五〇  | 
七、六三八  | 
一、四四〇  | 
一、八〇〇  | 
三、五六五  | 
四、〇〇〇  | 
五、〇〇〇  | 
八、〇八二  | 
一、五六〇  | 
一、九五〇  | 
三、七七二  | 
四、二〇〇  | 
五、二五〇  | 
八、五五一  | 
一、六八〇  | 
二、一〇〇  | 
三、九九一  | 
四、四〇〇  | 
五、五〇〇  | 
九、〇四七  | 
一、八四〇  | 
二、三〇〇  | 
四、二二三  | 
四、六〇〇  | 
五、七五〇  | 
九、五七三  | 
二、〇〇〇  | 
二、五〇〇  | 
四、四六八  | 
四、八〇〇  | 
六、〇〇〇  | 
一〇、一二九  | 
二、一六〇  | 
二、七〇〇  | 
四、七二七  | 
五、二〇〇  | 
六、五〇〇  | 
一〇、七一七  | 
二、三二〇  | 
二、九〇〇  | 
五、〇〇二  | 
五、六〇〇  | 
七、〇〇〇  | 
一一、三三九  | 
二、四八〇  | 
三、一〇〇  | 
五、二九二  | 
六、〇〇〇  | 
七、五〇〇  | 
一一、九九八  | 
二、六四〇  | 
三、三〇〇  | 
五、六〇〇  | 
六、四〇〇  | 
八、〇〇〇  | 
一二、六九五  | 
二、八〇〇  | 
三、五〇〇  | 
五、七六〇  | 
六、八〇〇  | 
八、五〇〇  | 
一三、八一六  | 
三、〇〇〇  | 
三、七五〇  | 
六、〇九四  | 
七、二〇〇  | 
九、〇〇〇  | 
一四、六一九  | 
三、二〇〇  | 
四、〇〇〇  | 
六、四四八  | 
七、六〇〇  | 
九、五〇〇  | 
一五、四六七  | 
三、四〇〇  | 
四、二五〇  | 
六、八二三  | 
八、〇〇〇  | 
一〇、〇〇〇  | 
一六、八三四  | 
一 昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給が一、二〇〇円未満のときは、その俸給の二・六五倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、俸給が八、〇〇〇円をこえるときは、その俸給の二・一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、仮定俸給とする二 昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額が一、五〇〇円未満のときは、その俸給相当額の二・一二倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、俸給相当額が一〇、〇〇〇円をこえるときは、その俸給相当額の一・六八倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、仮定俸給とする三 昭和二十四年法律第百十八号附則第四項により二十四倍された額の俸給が一、二〇〇円以上八、〇〇〇円未満のとき及び昭和二十四年法律第百十八号附則第五項により改定された年金額につき従前の法令の規定により逆算して得られる俸給相当額が一、五〇〇円以上一〇、〇〇〇円未満のときにその俸給相当額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給又は俸給相当額に対応する仮定俸給による  | |||||
昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給  | 
仮定俸給  | 
昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給  | 
仮定俸給  | 
昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給  | 
仮定俸給  | 
円一、九五〇  | 
円三、一八四  | 
円三、六四〇  | 
円五、六〇〇  | 
円六、七六〇  | 
円九、八四七  | 
二、〇二〇  | 
三、二七五  | 
三、七七〇  | 
五、七六〇  | 
七、〇二〇  | 
一〇、一二九  | 
二、〇八〇  | 
三、三六九  | 
三、九〇〇  | 
五、九二五  | 
七、二八〇  | 
一〇、四一九  | 
二、一五〇  | 
三、四六六  | 
四、〇三〇  | 
六、〇九四  | 
七、五四〇  | 
一〇、七一七  | 
二、二一〇  | 
三、五六五  | 
四、一六〇  | 
六、二六九  | 
七、八〇〇  | 
一一、〇二四  | 
二、二八〇  | 
三、六六七  | 
四、二九〇  | 
六、四四八  | 
八、〇六〇  | 
一一、三三九  | 
二、三四〇  | 
三、七七二  | 
四、四二〇  | 
六、六三三  | 
八、三二〇  | 
一一、六六四  | 
二、四一〇  | 
三、八八〇  | 
四、五五〇  | 
六、八二三  | 
八、五八〇  | 
一一、九九八  | 
二、四七〇  | 
三、九九一  | 
四、六八〇  | 
七、〇一八  | 
八、八四〇  | 
一二、三四一  | 
二、五四〇  | 
四、一〇五  | 
四、八一〇  | 
七、二一九  | 
九、一〇〇  | 
一二、六九五  | 
二、六〇〇  | 
四、二二三  | 
四、九四〇  | 
七、四二六  | 
九、三六〇  | 
一三、〇五八  | 
二、六七〇  | 
四、三四四  | 
五、〇七〇  | 
七、六三八  | 
九、六二〇  | 
一三、四三二  | 
二、七三〇  | 
四、四六八  | 
五、二〇〇  | 
七、八五七  | 
九、八八〇  | 
一三、八一六  | 
二、八〇〇  | 
四、五九六  | 
五、三三〇  | 
八、〇八二  | 
一〇、一四〇  | 
一四、二一二  | 
二、八六〇  | 
四、七二七  | 
五、四六〇  | 
八、三一三  | 
一〇、四〇〇  | 
一四、六一九  | 
二、九九〇  | 
四、八六三  | 
五、五九〇  | 
八、五五一  | 
一〇、九二〇  | 
一五、〇三七  | 
三、一二〇  | 
五、〇〇二  | 
五、七二〇  | 
八、七九六  | 
一一、四四〇  | 
一五、四六七  | 
三、二五〇  | 
五、一四五  | 
五、九八〇  | 
九、〇四七  | 
一一、九六〇  | 
一五、九一〇  | 
三、三八〇  | 
五、二九二  | 
六、二四〇  | 
九、三〇六  | 
一二、四八〇  | 
一六、三六五  | 
三、五一〇  | 
五、四四四  | 
六、五〇〇  | 
九、五七三  | 
一三、〇〇〇  | 
一六、八三四  | 
一 昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給が一、九五〇円未満のときは、その俸給の一・六三倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、俸給が一三、〇〇〇円をこえるときは、その俸給の一・二九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、仮定俸給とする二 昭和二十三年七月一日以後における俸給を基準として算定した退職年金、廃疾年金又は遺族年金の算定の基準となつた俸給が一、九五〇円以上一三、〇〇〇円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による  | |||||