(他の社会保険による給付等との調整)
第十八条 療養の給付又は埋葬料若しくは分べん費の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分べんにつき、健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)若しくは市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の規定によつてこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2 療養の給付又は埋葬料若しくは分べん費の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分ベんにつき、健康保険法、船員保険法又は国家公務員共済組合法若しくは市町村職員共済組合法の規定によつて、この法律の規定による家族療養費、家族埋葬料又は配偶者分べん費の支給に相当する給付があつたときは、その限度において、行わない。
3 家族療養費、家族埋葬料又は配偶者分べん費の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分ベんにつき、健康保険法、船員保険法又は国家公務員共済組合法若しくは市町村職員共済組合法の規定によつて、これらに相当する給付又はこの法律の規定による療養の給付若しくは埋葬料若しくは分べん費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4 療養の給付又は埋葬料若しくは分べん費の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は分ベんにつき、国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)の規定によつて、これらに相当する給付があつたときは、その限度において、行わない。
5 療養の給付又は家族療養費の支給は、同一の疾病又は負傷につき、他の法律の規定によつて、国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給があつたときは、その限度において、行わない。