国家公務員共済組合法の運営実情を踏まえ、所要の改正を行うものである。保健給付の支払適正化のため、療養費の現金払いを組合が必要と認めた場合に限定し、医療機関からの不当請求防止のための報告徴収・検査規定を設けた。また、経済情勢に応じて保育手当金を400円、埋葬料を6,000円に増額し、傷病手当金は療養給付期間経過後の支給を打ち切ることとした。さらに、組合員が組合に返済すべき金額は給与から差し引くことを可能とし、その他必要な規定整備を行うものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第39号
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