(報告等の徴取及び立入検査)
第八十四條の二 大蔵大臣は、組合の保健給付についての第三十一條各号の規定による費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該保健給付に係る第三十條第一項各号に掲げる療養を行つた医療機関から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして当該医療機関の病院、診療所、助産所若しくは施術所に立ち入り、診療簿その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。