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法令データベース
本データベースについて
司法省官制
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治30年4月1日 勅令第74号
改正:
明治31年7月15日 勅令第147号
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明治31年10月22日 勅令第278号
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明治33年4月27日 勅令第167号
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明治33年5月19日 勅令第207号
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明治34年6月14日 勅令第129号
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明治35年3月28日 勅令第92号
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明治36年12月5日 勅令第224号
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明治42年5月31日 勅令第156号
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明治43年3月28日 勅令第57号
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明治44年4月15日 勅令第105号
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大正2年6月13日 勅令第169号
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大正3年6月1日 勅令第109号
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大正3年10月6日 勅令第213号
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大正3年11月10日 勅令第241号
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大正8年4月19日 勅令第122号
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大正9年8月24日 勅令第289号
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大正10年6月4日 勅令第255号
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大正10年11月19日 勅令第445号
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大正11年3月30日 勅令第67号
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大正11年5月26日 勅令第277号
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大正12年5月1日 勅令第199号
改正:
大正13年8月12日 勅令第182号
改正:
大正13年10月9日 勅令第236号
改正:
大正13年12月20日 勅令第351号
改正:
昭和2年6月25日 勅令第196号
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昭和4年6月26日 勅令第200号
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昭和6年7月23日 勅令第199号
改正:
昭和7年11月10日 勅令第337号
改正:
昭和8年10月12日 勅令第267号
改正:
昭和11年7月11日 勅令第172号
改正:
昭和12年7月14日 勅令第318号
改正:
昭和13年8月9日 勅令第570号
改正:
昭和14年5月17日 勅令第321号
改正:
昭和14年8月15日 勅令第562号
改正:
昭和14年12月27日 勅令第866号
改正:
昭和15年6月22日 勅令第417号
改正:
昭和15年11月30日 勅令第815号
改正:
昭和16年3月12日 勅令第203号
改正:
昭和16年5月14日 勅令第556号
改正:
昭和16年11月19日 勅令第975号
改正:
昭和17年1月24日 勅令第27号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第746号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第810号
改正:
昭和20年10月15日 勅令第575号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第47号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第202号
改正:
昭和21年6月1日 勅令第295号
改正:
昭和21年9月6日 勅令第419号
改正:
昭和21年11月6日 勅令第518号
改正:
昭和22年5月3日 政令第6号
改正:
昭和22年7月5日 政令第125号
改正:
昭和22年9月8日 政令第191号
廃止:
昭和22年12月17日 法律第195号
全改:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顯正
勅令第百四十三號
司法省官制
第一條
司法大臣ハ各裁判所及檢事局ヲ監督シ檢察事務ヲ指揮シ恩赦及復權ニ關スル事項其ノ他諸般ノ司法行政事務ヲ管理ス
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一
裁判所ノ設立廢止及管轄區域竝其ノ變更ニ關スル事項
二
裁判所附屬吏員及辯護士ノ身分ニ關スル事項
第三條
司法省專任參事官ハ四人專任書記官ハ二人ヲ以テ定員トス
第四條
司法省ニ民刑局ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム
一
民事、刑事及其ノ他ノ法律命令ニ關スル事項
二
裁判及檢察ノ事務ニ關スル事項
三
恩赦及復權ニ關スル事項
第五條
民刑局長ハ勅任トス
第六條
司法省屬ハ八十人ヲ以テ定員トス
第七條
司法省ニ技手二人ヲ置ク
附 則
第八條
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
朕司法省官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 芳川顕正
勅令第百四十三号
司法省官制
第一条
司法大臣ハ各裁判所及検事局ヲ監督シ検察事務ヲ指揮シ恩赦及復権ニ関スル事項其ノ他諸般ノ司法行政事務ヲ管理ス
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一
裁判所ノ設立廃止及管轄区域並其ノ変更ニ関スル事項
二
裁判所附属吏員及弁護士ノ身分ニ関スル事項
第三条
司法省専任参事官ハ四人専任書記官ハ二人ヲ以テ定員トス
第四条
司法省ニ民刑局ヲ置キ左ノ事務ヲ掌ラシム
一
民事、刑事及其ノ他ノ法律命令ニ関スル事項
二
裁判及検察ノ事務ニ関スル事項
三
恩赦及復権ニ関スル事項
第五条
民刑局長ハ勅任トス
第六条
司法省属ハ八十人ヲ以テ定員トス
第七条
司法省ニ技手二人ヲ置ク
附 則
第八条
本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革