(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十號
公布年月日: 昭和13年8月9日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
勅令第五百七十號
司法省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ三中「專任司法事務官七人」ヲ「專任司法事務官八人」ニ改ム
第八條中「司法省屬ハ專任百二十九人」ヲ「司法省屬ハ專任百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
勅令第五百七十号
司法省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ三中「専任司法事務官七人」ヲ「専任司法事務官八人」ニ改ム
第八条中「司法省属ハ専任百二十九人」ヲ「司法省属ハ専任百三十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス