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(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十六號
公布年月日: 昭和14年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
內閣總理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郞
勅令第八百六十六號
司法省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ三中「專任司法事務官十一人」ヲ「專任司法事務官十二人」ニ改ム
第八條中「司法省屬ハ專任百四十人」ヲ「司法省屬ハ專任百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十六日
内閣総理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郎
勅令第八百六十六号
司法省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ三中「専任司法事務官十一人」ヲ「専任司法事務官十二人」ニ改ム
第八条中「司法省属ハ専任百四十人」ヲ「司法省属ハ専任百四十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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