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(司法省官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 明治31年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 大東義徹
勅令第百四十七號
司法省官制中左ノ通改正ス
第一條中「恩赦」ノ下「及」ヲ削リ「復權」ノ下ニ「及戶籍」ヲ加フ
第三條中「四人」ヲ「五人」ト改ム
第四條第三號中「恩赦」ノ下「及」ヲ削リ「復權」ノ下ニ「及戶籍」ヲ加フ
第六條中「八十人」ヲ「八十五人」ト改ム
附 則
本令ハ明治三十一年七月十六日ヨリ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年七月十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
司法大臣 大東義徹
勅令第百四十七号
司法省官制中左ノ通改正ス
第一条中「恩赦」ノ下「及」ヲ削リ「復権」ノ下ニ「及戸籍」ヲ加フ
第三条中「四人」ヲ「五人」ト改ム
第四条第三号中「恩赦」ノ下「及」ヲ削リ「復権」ノ下ニ「及戸籍」ヲ加フ
第六条中「八十人」ヲ「八十五人」ト改ム
附 則
本令ハ明治三十一年七月十六日ヨリ施行ス
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詳細・沿革