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(司法省官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 明治33年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第百六十七號
司法省官制中左ノ通改正ス
第一條
司法大臣ハ裁判所及檢事局ヲ監督シ檢察事務ヲ指揮シ民事、刑事、非訟事件、戶籍、監獄及出獄人保護ニ關スル事項其ノ他諸般ノ司法行政事務ヲ管理ス
第三條
司法省專任參事官ハ二人專任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
第四條
司法省ニ左ノ二局ヲ置ク
民刑局
監獄局
第五條
民刑局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
民事、刑事及非訟事件ニ關スル事項
二
裁判及檢察ノ事務ニ關スル事項
三
戶籍ニ關スル事項
第六條
監獄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
監獄ニ關スル事項
二
恩赦、復權、假出獄、免幽閉、監視假免、出獄人保護及死刑執行ニ關スル事項
第七條
司法省ニ專任監獄事務官二人ヲ置キ奏任トシ監獄局ニ屬シ監獄ノ事務ヲ掌ル
第七條ノ次ニ左ノ二條ヲ加フ
第八條
司法省屬ハ百三人ヲ以テ定員トス
第九條
司法省ニ專任技師二人專任技手六人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
勅令第百六十七号
司法省官制中左ノ通改正ス
第一条
司法大臣ハ裁判所及検事局ヲ監督シ検察事務ヲ指揮シ民事、刑事、非訟事件、戸籍、監獄及出獄人保護ニ関スル事項其ノ他諸般ノ司法行政事務ヲ管理ス
第三条
司法省専任参事官ハ二人専任書記官ハ三人ヲ以テ定員トス
第四条
司法省ニ左ノ二局ヲ置ク
民刑局
監獄局
第五条
民刑局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
民事、刑事及非訟事件ニ関スル事項
二
裁判及検察ノ事務ニ関スル事項
三
戸籍ニ関スル事項
第六条
監獄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
監獄ニ関スル事項
二
恩赦、復権、仮出獄、免幽閉、監視仮免、出獄人保護及死刑執行ニ関スル事項
第七条
司法省ニ専任監獄事務官二人ヲ置キ奏任トシ監獄局ニ属シ監獄ノ事務ヲ掌ル
第七条ノ次ニ左ノ二条ヲ加フ
第八条
司法省属ハ百三人ヲ以テ定員トス
第九条
司法省ニ専任技師二人専任技手六人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革