(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五號
公布年月日: 明治44年4月15日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百五號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第四條 司法省ニ左ノ三局ヲ置ク
民事局
刑事局
監獄局
第五條 民事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 裁判所ノ設立、廢止及管轄區域ニ關スル事項
二 民事及非訟事件ニ關スル事項
三 民事及非訟事件ノ裁判事務ニ關スル事項
四 戶籍ニ關スル事項
五 公證ニ關スル事項
第五條ノ二 刑事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 刑事ニ關スル事項
二 刑事ノ裁判事務及檢察事務ニ關スル事項
三 恩赦、復權及刑ノ執行ニ關スル事項
四 犯罪人引渡ニ關スル事項
五 辯護士會ニ關スル事項
第八條中「七十人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百五号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第四条 司法省ニ左ノ三局ヲ置ク
民事局
刑事局
監獄局
第五条 民事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 裁判所ノ設立、廃止及管轄区域ニ関スル事項
二 民事及非訟事件ニ関スル事項
三 民事及非訟事件ノ裁判事務ニ関スル事項
四 戸籍ニ関スル事項
五 公証ニ関スル事項
第五条ノ二 刑事局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 刑事ニ関スル事項
二 刑事ノ裁判事務及検察事務ニ関スル事項
三 恩赦、復権及刑ノ執行ニ関スル事項
四 犯罪人引渡ニ関スル事項
五 弁護士会ニ関スル事項
第八条中「七十人」ヲ「六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス