(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十六號
公布年月日: 明治42年5月31日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百五十六號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條 司法省專任參事官ハ五人專任書記官ハ二人ヲ以テ定員トス
第六條中第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 假出獄及出獄人保護ニ關スル事項
三 犯罪人異同識別ニ關スル事項
第八條中「八十一人」ヲ「八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第百五十六号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条 司法省専任参事官ハ五人専任書記官ハ二人ヲ以テ定員トス
第六条中第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 仮出獄及出獄人保護ニ関スル事項
三 犯罪人異同識別ニ関スル事項
第八条中「八十一人」ヲ「八十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス