(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕樞密頭問ノ諮詢ヲ經テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 橫田千之助
勅令第三百五十一號
司法省官制中左ノ通改正ス
第二條中「竝少年ノ審判矯正及釋放者ノ保護ニ關スル事務」ヲ「、少年ノ審判矯正及釋放者ノ保護ニ關スル事務竝裁判所附屬吏員及辯護士ノ身分ニ關スル事務」ニ改ム
第三條 司法省專任書記官ハ十一人ヲ以テ定員トス
第四條中「四局」ヲ「三局」ニ改メ「人事局」ヲ削ル
第四條ノ二ヲ削ル
第八條中「司法省屬ハ專任七十七人」ヲ「司法省屬ハ專任五十五人」ニ改ム
第九條中「技手三人」ヲ「技手一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密頭問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 横田千之助
勅令第三百五十一号
司法省官制中左ノ通改正ス
第二条中「並少年ノ審判矯正及釈放者ノ保護ニ関スル事務」ヲ「、少年ノ審判矯正及釈放者ノ保護ニ関スル事務並裁判所附属吏員及弁護士ノ身分ニ関スル事務」ニ改ム
第三条 司法省専任書記官ハ十一人ヲ以テ定員トス
第四条中「四局」ヲ「三局」ニ改メ「人事局」ヲ削ル
第四条ノ二ヲ削ル
第八条中「司法省属ハ専任七十七人」ヲ「司法省属ハ専任五十五人」ニ改ム
第九条中「技手三人」ヲ「技手一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス