(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十二號
公布年月日: 昭和14年8月15日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
司法大臣 鹽野季彥
勅令第五百六十二號
司法省官制中左ノ通改正ス
第六條ノ三中「專任司法事務官七人」ヲ「專任司法事務官十一人」ニ改ム
第八條中「司法省屬ハ專任百三十人」ヲ「司法省屬ハ專任百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第六條ノ三ノ改正規定ニ拘ラズ專任司法事務官ハ十人ヲ以テ定員トシ第八條ノ改正規定ニ拘ラズ司法省屬ハ專任百三十八人ヲ以テ定員トス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
司法大臣 塩野季彦
勅令第五百六十二号
司法省官制中左ノ通改正ス
第六条ノ三中「専任司法事務官七人」ヲ「専任司法事務官十一人」ニ改ム
第八条中「司法省属ハ専任百三十人」ヲ「司法省属ハ専任百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第六条ノ三ノ改正規定ニ拘ラズ専任司法事務官ハ十人ヲ以テ定員トシ第八条ノ改正規定ニ拘ラズ司法省属ハ専任百三十八人ヲ以テ定員トス