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(司法省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和21年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、司法省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第五百十八號
第一條
司法省官制の一部を次のやうに改正する。
第七條中「專任三十四人」を「專任三十五人」に、「專任百三人」を「專任百六人」に改める。
第二條
司法部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任十人」を「專任三十三人」に、「專任十九人」を「專任五十四人」に改める。
第二條中「專任二百二十一人」を「專任三百四十六人」に改める。
第三條中
「
司法事務官
專任七人 二級
專任百七十一人 三級
司法技官
專任十二人 二級
專任四人 三級
」
を
「
司法事務官
專任十一人 二級
專任三百八人 三級
司法技官
專任十八人 二級
專任十三人 三級
司法敎官
專任四人 二級
專任五人 三級
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、司法省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第五百十八号
第一条
司法省官制の一部を次のやうに改正する。
第七条中「専任三十四人」を「専任三十五人」に、「専任百三人」を「専任百六人」に改める。
第二条
司法部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任十人」を「専任三十三人」に、「専任十九人」を「専任五十四人」に改める。
第二条中「専任二百二十一人」を「専任三百四十六人」に改める。
第三条中
「
司法事務官
専任七人 二級
専任百七十一人 三級
司法技官
専任十二人 二級
専任四人 三級
」
を
「
司法事務官
専任十一人 二級
専任三百八人 三級
司法技官
専任十八人 二級
専任十三人 三級
司法教官
専任四人 二級
専任五人 三級
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革