(司法省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百十八號
公布年月日: 昭和21年11月6日
法令の形式: 勅令
朕は、司法省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第五百十八號
第一條 司法省官制の一部を次のやうに改正する。
第七條中「專任三十四人」を「專任三十五人」に、「專任百三人」を「專任百六人」に改める。
第二條 司法部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任十人」を「專任三十三人」に、「專任十九人」を「專任五十四人」に改める。
第二條中「專任二百二十一人」を「專任三百四十六人」に改める。
第三條中
司法事務官
專任七人 二級
專任百七十一人 三級
司法技官
專任十二人 二級
專任四人 三級
司法事務官
專任十一人 二級
專任三百八人 三級
司法技官
專任十八人 二級
專任十三人 三級
司法敎官
專任四人 二級
專任五人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、司法省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第五百十八号
第一条 司法省官制の一部を次のやうに改正する。
第七条中「専任三十四人」を「専任三十五人」に、「専任百三人」を「専任百六人」に改める。
第二条 司法部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任十人」を「専任三十三人」に、「専任十九人」を「専任五十四人」に改める。
第二条中「専任二百二十一人」を「専任三百四十六人」に改める。
第三条中
司法事務官
専任七人 二級
専任百七十一人 三級
司法技官
専任十二人 二級
専任四人 三級
司法事務官
専任十一人 二級
専任三百八人 三級
司法技官
専任十八人 二級
専任十三人 三級
司法教官
専任四人 二級
専任五人 三級
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。