(司法省官制中加除ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十五號
公布年月日: 大正10年11月19日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百四十五號
司法省官制中左ノ通改正ス
第五條ノ二中「及刑ノ執行」ヲ削ル
第六條中第一號ノ前ニ左ノ一號ヲ加ヘ以下順次繰下ク
一 刑ノ執行ニ關スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第四百四十五号
司法省官制中左ノ通改正ス
第五条ノ二中「及刑ノ執行」ヲ削ル
第六条中第一号ノ前ニ左ノ一号ヲ加ヘ以下順次繰下ク
一 刑ノ執行ニ関スル事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス