(司法省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和21年6月1日
法令の形式: 勅令
朕は、司法省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十一日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第二百九十五號
第一條 司法省官制を次のやうに改正する。
第二條中「資料ノ調査事務」を「調査ノ事務、裁判所ノ設立、廢止及管轄區域ニ關スル事務、少年ノ保護其ノ他ノ司法保護ニ關スル事務」に改める。
第三條中「刑政局」を「行刑局」に改める。
第四條中第一號を削り、第二號を第一號とし、以下順次繰り上げる。
第六條中「刑政局」を「行刑局」に改め、第三號及び第四號を削る。
第七條中「專任二十六人」を「專任三十四人」に、「專任九十四人」を「專任百人」に改める。
第二條 裁判所職員定員令を次のやうに改正する。
第一條第一項中「判事 奏任 八百五十九人」を「判事 奏任 千五人」に、「檢事 奏任 四百九十人」を「檢事 奏任 五百六十五人」に改める。
第二條中「書記 專任四千四百五十三人」を「書記 專任五千三十一人」に改める。
第三條 監獄官制を次のやうに改正する。
第三條中「專任百三人」を「專任百二十二人」に、「專任三百五十七人」を「專任三百六十二人」に改める。
第四條 矯正院官制を次のやうに改正する。
第一條中「專任二十一人」を「專任二十三人」に、「專任二十二人」を「專任二十四人」に、「專任七人」を「專任八人」に改める。
第五條 大正十一年勅令第四百八十八號を次のやうに改正する。
第一條中「東京都、」の下に「靜岡市、長野市、京都市、」を、「大阪市、」の下に「高松市、」を、「名古屋市、」の下に「金澤市、」を、「廣島市、」の下に「松江市、」を、「福岡市、」の下に「熊本市、」を、「仙臺市」の下に「、秋田市」を加へる。
第二條中「專任二十二人」を「專任三十人」に、「專任十九人」を「專任二十七人」に、「專任二十三人」を「專任三十一人」に、「專任四十五人」を「專任六十一人」に改める。
別表東京少年審判所の項中「靜岡縣 山梨縣 長野縣 新潟縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
同表大阪少年審判所の項中「京都府」、「滋賀縣」及び「德島縣 香川縣 高知縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
同表名古屋少年審判所の項中「福井縣 石川縣 富山縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
同表廣島少年審判所の項中「鳥取縣 島根縣 愛媛縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
同表福岡少年審判所の項中「長崎縣 佐賀縣」及び「大分縣 熊本縣」を削り、「福岡」を「熊本」に改め、同項の前に次のやうに加へる。
【表】
同表仙臺少年審判所の項中「山形縣」及び「秋田縣 靑森縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、司法省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第二百九十五号
第一条 司法省官制を次のやうに改正する。
第二条中「資料ノ調査事務」を「調査ノ事務、裁判所ノ設立、廃止及管轄区域ニ関スル事務、少年ノ保護其ノ他ノ司法保護ニ関スル事務」に改める。
第三条中「刑政局」を「行刑局」に改める。
第四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次繰り上げる。
第六条中「刑政局」を「行刑局」に改め、第三号及び第四号を削る。
第七条中「専任二十六人」を「専任三十四人」に、「専任九十四人」を「専任百人」に改める。
第二条 裁判所職員定員令を次のやうに改正する。
第一条第一項中「判事 奏任 八百五十九人」を「判事 奏任 千五人」に、「検事 奏任 四百九十人」を「検事 奏任 五百六十五人」に改める。
第二条中「書記 専任四千四百五十三人」を「書記 専任五千三十一人」に改める。
第三条 監獄官制を次のやうに改正する。
第三条中「専任百三人」を「専任百二十二人」に、「専任三百五十七人」を「専任三百六十二人」に改める。
第四条 矯正院官制を次のやうに改正する。
第一条中「専任二十一人」を「専任二十三人」に、「専任二十二人」を「専任二十四人」に、「専任七人」を「専任八人」に改める。
第五条 大正十一年勅令第四百八十八号を次のやうに改正する。
第一条中「東京都、」の下に「静岡市、長野市、京都市、」を、「大阪市、」の下に「高松市、」を、「名古屋市、」の下に「金沢市、」を、「広島市、」の下に「松江市、」を、「福岡市、」の下に「熊本市、」を、「仙台市」の下に「、秋田市」を加へる。
第二条中「専任二十二人」を「専任三十人」に、「専任十九人」を「専任二十七人」に、「専任二十三人」を「専任三十一人」に、「専任四十五人」を「専任六十一人」に改める。
別表東京少年審判所の項中「静岡県 山梨県 長野県 新潟県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
同表大阪少年審判所の項中「京都府」、「滋賀県」及び「徳島県 香川県 高知県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
同表名古屋少年審判所の項中「福井県 石川県 富山県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
同表広島少年審判所の項中「鳥取県 島根県 愛媛県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
同表福岡少年審判所の項中「長崎県 佐賀県」及び「大分県 熊本県」を削り、「福岡」を「熊本」に改め、同項の前に次のやうに加へる。
【表】
同表仙台少年審判所の項中「山形県」及び「秋田県 青森県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
【表】
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。