(司法省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第295号
公布年月日: 昭和21年6月1日
法令の形式: 勅令
朕は、司法省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十一日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第二百九十五號
第一條 司法省官制を次のやうに改正する。
第二條中「資料ノ調査事務」を「調査ノ事務、裁判所ノ設立、廢止及管轄區域ニ關スル事務、少年ノ保護其ノ他ノ司法保護ニ關スル事務」に改める。
第三條中「刑政局」を「行刑局」に改める。
第四條中第一號を削り、第二號を第一號とし、以下順次繰り上げる。
第六條中「刑政局」を「行刑局」に改め、第三號及び第四號を削る。
第七條中「專任二十六人」を「專任三十四人」に、「專任九十四人」を「專任百人」に改める。
第二條 裁判所職員定員令を次のやうに改正する。
第一條第一項中「判事 奏任 八百五十九人」を「判事 奏任 千五人」に、「檢事 奏任 四百九十人」を「檢事 奏任 五百六十五人」に改める。
第二條中「書記 專任四千四百五十三人」を「書記 專任五千三十一人」に改める。
第三條 監獄官制を次のやうに改正する。
第三條中「專任百三人」を「專任百二十二人」に、「專任三百五十七人」を「專任三百六十二人」に改める。
第四條 矯正院官制を次のやうに改正する。
第一條中「專任二十一人」を「專任二十三人」に、「專任二十二人」を「專任二十四人」に、「專任七人」を「專任八人」に改める。
第五條 大正十一年勅令第四百八十八號を次のやうに改正する。
第一條中「東京都、」の下に「靜岡市、長野市、京都市、」を、「大阪市、」の下に「高松市、」を、「名古屋市、」の下に「金澤市、」を、「廣島市、」の下に「松江市、」を、「福岡市、」の下に「熊本市、」を、「仙臺市」の下に「、秋田市」を加へる。
第二條中「專任二十二人」を「專任三十人」に、「專任十九人」を「專任二十七人」に、「專任二十三人」を「專任三十一人」に、「專任四十五人」を「專任六十一人」に改める。
別表東京少年審判所の項中「靜岡縣 山梨縣 長野縣 新潟縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
靜岡少年審判所
靜岡縣 山梨縣
長野少年審判所
長野縣 新潟縣
京都少年審判所
京都府 滋賀縣
同表大阪少年審判所の項中「京都府」、「滋賀縣」及び「德島縣 香川縣 高知縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
高松少年審判所
香川縣 德島縣 高知縣 愛媛縣
同表名古屋少年審判所の項中「福井縣 石川縣 富山縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
金澤少年審判所
石川縣 福井縣 富山縣
同表廣島少年審判所の項中「鳥取縣 島根縣 愛媛縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
松江少年審判所
島根縣 鳥取縣
同表福岡少年審判所の項中「長崎縣 佐賀縣」及び「大分縣 熊本縣」を削り、「福岡」を「熊本」に改め、同項の前に次のやうに加へる。
福岡少年審判所
福岡縣 長崎縣 佐賀縣 大分縣
同表仙臺少年審判所の項中「山形縣」及び「秋田縣 靑森縣」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
秋田少年審判所
秋田縣 山形縣 靑森縣
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、司法省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第二百九十五号
第一条 司法省官制を次のやうに改正する。
第二条中「資料ノ調査事務」を「調査ノ事務、裁判所ノ設立、廃止及管轄区域ニ関スル事務、少年ノ保護其ノ他ノ司法保護ニ関スル事務」に改める。
第三条中「刑政局」を「行刑局」に改める。
第四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次繰り上げる。
第六条中「刑政局」を「行刑局」に改め、第三号及び第四号を削る。
第七条中「専任二十六人」を「専任三十四人」に、「専任九十四人」を「専任百人」に改める。
第二条 裁判所職員定員令を次のやうに改正する。
第一条第一項中「判事 奏任 八百五十九人」を「判事 奏任 千五人」に、「検事 奏任 四百九十人」を「検事 奏任 五百六十五人」に改める。
第二条中「書記 専任四千四百五十三人」を「書記 専任五千三十一人」に改める。
第三条 監獄官制を次のやうに改正する。
第三条中「専任百三人」を「専任百二十二人」に、「専任三百五十七人」を「専任三百六十二人」に改める。
第四条 矯正院官制を次のやうに改正する。
第一条中「専任二十一人」を「専任二十三人」に、「専任二十二人」を「専任二十四人」に、「専任七人」を「専任八人」に改める。
第五条 大正十一年勅令第四百八十八号を次のやうに改正する。
第一条中「東京都、」の下に「静岡市、長野市、京都市、」を、「大阪市、」の下に「高松市、」を、「名古屋市、」の下に「金沢市、」を、「広島市、」の下に「松江市、」を、「福岡市、」の下に「熊本市、」を、「仙台市」の下に「、秋田市」を加へる。
第二条中「専任二十二人」を「専任三十人」に、「専任十九人」を「専任二十七人」に、「専任二十三人」を「専任三十一人」に、「専任四十五人」を「専任六十一人」に改める。
別表東京少年審判所の項中「静岡県 山梨県 長野県 新潟県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
静岡少年審判所
静岡県 山梨県
長野少年審判所
長野県 新潟県
京都少年審判所
京都府 滋賀県
同表大阪少年審判所の項中「京都府」、「滋賀県」及び「徳島県 香川県 高知県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
高松少年審判所
香川県 徳島県 高知県 愛媛県
同表名古屋少年審判所の項中「福井県 石川県 富山県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
金沢少年審判所
石川県 福井県 富山県
同表広島少年審判所の項中「鳥取県 島根県 愛媛県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
松江少年審判所
島根県 鳥取県
同表福岡少年審判所の項中「長崎県 佐賀県」及び「大分県 熊本県」を削り、「福岡」を「熊本」に改め、同項の前に次のやうに加へる。
福岡少年審判所
福岡県 長崎県 佐賀県 大分県
同表仙台少年審判所の項中「山形県」及び「秋田県 青森県」を削り、同項の次に次のやうに加へる。
秋田少年審判所
秋田県 山形県 青森県
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。