(司法省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 昭和21年9月6日
法令の形式: 勅令
朕は、司法省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月五日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第四百十九號
第一條 司法省官制の一部を次のやうに改正する。
第七條中「專任百人」を「專任百三人」に改める。
第二條 司法部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任九人」を「專任十人」に、「專任十七人」を「專任十九人」に改める。
第二條中「專任百六十九人」を「專任二百二十一人」に改める。
第三條 裁判所職員定員令の一部を次のやうに改正する。
第一條中「判事 奏任 千五人」を「判事 奏任 千三十四人」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月十五日から、これを施行する。
朕は、司法省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月五日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第四百十九号
第一条 司法省官制の一部を次のやうに改正する。
第七条中「専任百人」を「専任百三人」に改める。
第二条 司法部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任九人」を「専任十人」に、「専任十七人」を「専任十九人」に改める。
第二条中「専任百六十九人」を「専任二百二十一人」に改める。
第三条 裁判所職員定員令の一部を次のやうに改正する。
第一条中「判事 奏任 千五人」を「判事 奏任 千三十四人」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月十五日から、これを施行する。