(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 明治36年12月5日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百二十四號
司法省官制中左ノ通改正ス
第二條 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外裁判所附屬吏員及辯護士ノ身分ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條中「專任書記官ハ」ノ下「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第五條 民刑局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 裁判所ノ設立、廢止竝管轄區域及其ノ變更ニ關スル事項
二 民事、刑事及非訟事件ニ關スル事項
三 裁判及檢察ノ事務ニ關スル事項
四 恩赦、復權及死刑執行ニ關スル事項
五 戶籍ニ關スル事項
第六條 監獄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 監獄ニ關スル事項
二 假出獄、免幽閉、監視假免及出獄人保護ニ關スル事項
第七條中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
第八條中「八十五人」ヲ「八十一人」ニ改ム
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十二月四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
勅令第二百二十四号
司法省官制中左ノ通改正ス
第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外裁判所附属吏員及弁護士ノ身分ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条中「専任書記官ハ」ノ下「三人」ヲ「二人」ニ改ム
第五条 民刑局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 裁判所ノ設立、廃止並管轄区域及其ノ変更ニ関スル事項
二 民事、刑事及非訟事件ニ関スル事項
三 裁判及検察ノ事務ニ関スル事項
四 恩赦、復権及死刑執行ニ関スル事項
五 戸籍ニ関スル事項
第六条 監獄局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 監獄ニ関スル事項
二 仮出獄、免幽閉、監視仮免及出獄人保護ニ関スル事項
第七条中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
第八条中「八十五人」ヲ「八十一人」ニ改ム