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法令データベース
本データベースについて
(司法省官制第七条改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治30年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第七十四號
司法省官制中左ノ通改正ス
第七條
司法省ニ專任技師一人專任技手四人ヲ置ク
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 清浦奎吾
勅令第七十四号
司法省官制中左ノ通改正ス
第七条
司法省ニ専任技師一人専任技手四人ヲ置ク
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