(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 昭和7年11月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第三百三十七號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「書記官ハ十七人」ヲ「書記官ハ十五人」ニ改ム
第八條中「屬ハ專任百十二人」ヲ「屬ハ專任百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第三百三十七号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「書記官ハ十七人」ヲ「書記官ハ十五人」ニ改ム
第八条中「属ハ専任百十二人」ヲ「属ハ専任百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス