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(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和2年6月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第百九十六號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任書記官ハ十一人」ヲ「專任書記官ハ十二人」ニ改ム
第八條中「司法省屬ハ專任五十五人」ヲ「司法省屬ハ專任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月二十四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第百九十六号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任書記官ハ十一人」ヲ「専任書記官ハ十二人」ニ改ム
第八条中「司法省属ハ専任五十五人」ヲ「司法省属ハ専任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革