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(司法省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 大正12年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
勅令第百九十九號
司法省官制中左ノ通改正ス
第三條中「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第七條中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第八條中「八十五人」ヲ「七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
勅令第百九十九号
司法省官制中左ノ通改正ス
第三条中「八人」ヲ「七人」ニ改ム
第七条中「二人」ヲ「一人」ニ改ム
第八条中「八十五人」ヲ「七十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革